中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)

公式ホームページ https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/
事業の目的 IoT・ロボット等の省力化に資する汎用製品の導入を支援し、人手不足に悩む中小企業等の付加価値・生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした制度です。
公募スケジュール 回次制ではなく随時受付です。受付期間の終期は制度上定められていますので、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
採択金額 補助率1/2以下/補助上限額:従業員5名以下200万円、6〜20名500万円、21名以上1,000万円(賃上げ要件を達成した場合はそれぞれ300万円・750万円・1,500万円)
必要な準備期間 2〜4週間程度。製品の選定と販売事業者への相談、GビズIDプライムアカウントの取得、事業計画の作成に要する期間の目安です。製品の選定状況によって前後します。
備考 カタログに登録された製品を、登録済みの販売事業者と共同申請して導入する仕組みです。申請の起点は販売事業者からのマイページ招待となるため、自社単独では申請できません。申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)とは?

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)は、正式名称を中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)といい、あらかじめ登録・審査を経てカタログに掲載された省力化製品を、登録済みの販売事業者と共同で申請して導入する制度です。所管は経済産業省・中小企業庁で、IoT・ロボット等の省力化に資する汎用製品の導入により、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的としています。

この「登録済みの製品を、登録済みの販売事業者と共同で買う」という構造が、本制度を理解するうえでの出発点です。申請者が製品を自由に選べるわけではありません。事前に、①工業会等が製品カテゴリを申請し中小企業庁が承認する、②製造事業者が製品を登録申請し、工業会審査・事務局確認・外部有識者委員会・中小企業庁承認を経てカタログに掲載される、③販売事業者が登録し販売製品を紐づける、という段取りがすべて済んでいます。申請者である中小企業は、その完成したカタログのなかから選ぶ立場にあります。

裏を返せば、製品の省力化効果や価格の妥当性は、カタログへの登録時点ですでに審査されているということです。そのため申請者に求められる事業計画書は簡易なもので足り、一般型やものづくり補助金のような本格的な計画書の作成は不要です。手続の重さという点で、本制度は補助金のなかでもかなり軽い部類に入ります。

もう一つの構造的な特徴が、申請の起点が販売事業者からの「マイページへの招待メール」であるという点です。申請者は、カタログから製品を選んだうえで、その製品の登録販売事業者に相談し、招待を受けて初めて申請フローに入ります。自社単独では申請の入口にすら立てません。この点は、自社で電子申請システムにログインして進める他の補助金と決定的に異なるため、本ページでも繰り返し触れます。

事業の目的

本制度の目的は、IoT・ロボット等の省力化に資する汎用製品の導入により、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることにあります。人手不足の解消そのものが目的なのではなく、省力化によって生まれた余力が付加価値の増加につながり、その原資が従業員の賃金に回るところまでを一続きの政策目標として設計しています。

この目的を、制度は要件の形で担保しています。補助事業終了後3年間にわたって労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定すること、そして賃上げ要件を選択した場合は事業場内最低賃金と給与支給総額の双方を引き上げること。「製品を買って終わり」ではなく、その後3年間の効果報告を通じて達成状況が確認される仕組みになっています。

汎用製品を対象とした点にも意図があります。オーダーメイド設備の導入には仕様検討・見積取得・計画策定といった相応の時間と専門知識が必要で、人手も余力もない事業者ほど手が出せません。既に効果が検証された製品をカタログ化し、販売事業者が手続を主導する形にすることで、そうした事業者でも省力化投資に踏み出せるようにするというのが、この類型の狙いです。

「買いやすくする制度」であって「何でも買える制度」ではありません

手続が軽いことは、対象が広いことを意味しません。補助対象となるのは、承認された製品カテゴリに属し、かつカタログに登録済みの製品だけです。自社が導入したい機器がカタログにない場合、本制度では購入できません。まずカタログを確認し、該当する製品があるかどうかを見ることが、検討の最初の一歩になります。

カタログ注文型と一般型の違い

中小企業省力化投資補助事業には「カタログ注文型」と「一般型」の2類型があります。同じ制度名を冠していますが、対象となる投資も、手続の重さも、補助上限額も、公募の方式もまったく異なります。どちらを選ぶかは戦略的な判断ではなく、投資内容によってほぼ一意に決まります。まず違いを整理します。

比較項目 カタログ注文型(本ページの対象) 一般型
対象投資 カタログ登録済みの汎用製品を選んで導入 個別現場に合わせたオーダーメイドの設備導入・システム構築
補助率 1/2以下(一律) 中小企業1/2〜2/3、小規模企業者・小規模事業者および再生事業者は2/3
補助上限額(通常) 5名以下200万円/6〜20名500万円/21名以上1,000万円 従業員規模に応じて750万円〜8,000万円
補助上限額(賃上げ達成時) 300万円/750万円/1,500万円 最大1億円
労働生産性の要件 年平均成長率3.0%以上(2回目以降の申請は4.0%以上) 年平均成長率4.0%以上
事業計画 比較的簡易なもので足ります 本格的な事業計画書の作成が必要
審査 製品は登録時に審査済/採択=交付決定 書面審査(一部の申請者に口頭審査の依頼あり)
公募方式 随時受付 回次制
手続の重さ 軽い(販売事業者が実務を主導) 重い
向いているケース 既製の省力化機器をスピーディに導入したい/申請にかけられるリソースが乏しい 自社専用ラインの自動化、システム構築、大型投資、カタログに製品がない場合

判断の順序は「まずカタログを見る」

迷ったときの判断順序は単純です。まずカタログを見て、自社の課題を解決できる製品があればカタログ注文型。なければ一般型。この順序を守ることをおすすめします。というのも、カタログ注文型で足りる投資をわざわざ一般型で申請すると、事業計画書の作成という重い工程を背負い込むことになり、労働生産性の要件も3.0%から4.0%に上がってしまうためです。

逆の誤りもあります。カタログにそれらしい製品があったからという理由で、本来は自社の工程に合わせた作り込みが必要な投資を、無理にカタログ製品で代替してしまうケースです。導入したものの現場が回らず、結局使われないという結果になれば、補助金を受けた意味がありません。前後工程との接続、取り扱う製品の形状のばらつき、既存システムとのデータ連携といった条件が絡むのであれば、一般型を検討すべきです。

投資規模も判断材料になります。カタログ注文型の上限は最大でも1,000万円(賃上げ要件達成時1,500万円)です。これを超える設備投資を計画しているのであれば、実質的に一般型しか選択肢がありません。一般型については中小企業省力化投資補助金(一般型)のページで詳しく解説しています。

「手続が軽いほうが得」とは限りません

カタログ注文型は確かに手続が軽く、販売事業者が実務を主導してくれます。ただし補助上限額は一般型より一桁小さく、選べる製品も限られます。軽さと引き換えに、投資の自由度と規模を手放しているという関係にあります。当社では初回相談の段階で、投資内容とカタログの掲載状況を照らし合わせ、どちらの類型が適しているかをご説明します。

対象経費

カタログ注文型の対象経費は「製品本体価格」と「導入経費」の2区分だけです。一般型のように費目が細かく分かれておらず、費目ごとの上限も設定されていません。買う製品が決まれば対象経費もほぼ決まる、という単純な構造になっています。

経費区分 対象となるもの/対象外となるもの
製品本体価格 対象:機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システム等の購入経費。
対象外:顧客が実質的に負担する費用を含むもの、対外的に無償提供されるもの、中古品、交付決定前の購入、消費税 等。
導入経費 対象:設置作業、運搬費、動作確認、マスタ設定等。
対象外:交付決定前に発生した費用、過去に導入した製品に係る作業費、試運転に伴う原材料費・光熱費、通常業務の代行費、交通費・宿泊費、委託・外注費、申請代行費、消費税 等。

なお、製品の登録要件として製品本体価格50万円以上が課されています。これはカタログに掲載される製品側の条件であるため、申請者が意識して満たすべき要件ではありませんが、数万円〜十数万円の機器がカタログに載ることはないという点は押さえておいてください。

対象となる製品カテゴリ

補助対象となるのは、承認された製品カテゴリに属する製品のみです。カテゴリ数は100を超えており、製造・建設・測量・印刷・飲食・小売・物流・美容など幅広い業種をカバーしています。主なカテゴリの例は次のとおりです。

  • 飲食・小売・宿泊:券売機、自動精算機、配膳ロボット、スチームコンベクションオーブン、自動フライヤー、食品スライサ・カッタ、自動チェックイン機、電子棚札システム、入出金機
  • 物流・倉庫:無人搬送車(AGV・AMR)、検品・仕分システム、自動倉庫、パレタイズロボット、デジタルピッキングシステム、パワーアシストスーツ
  • 建設・測量:測量機(自動視準・自動追尾機能付き)、地上型3Dレーザースキャナー、GNSS測量機
  • 製造・印刷:5軸制御マシニングセンタ、CNC三次元測定機、産業用枚葉デジタル印刷機、丁合機
  • 施設管理:清掃ロボット

交付決定の実績を業種別に見ると(本ページの執筆時点)、建設業35.6%、製造業30.7%、学術研究・専門技術サービス業9.4%、飲食サービス業7.4%、小売業6.9%という分布になっています。カテゴリ別ではさらに偏りが大きく、測量機が36.0%と突出し、次いでスチームコンベクションオーブン、産業用枚葉デジタル印刷機、券売機、地上型3Dレーザースキャナー、清掃ロボットが続きます。この分布は公募回ごとの採択実績により変動しますので、傾向の目安としてご参照ください。

この偏りが示しているのは、自社の業種に対応するカテゴリが充実しているかどうかが、本制度を使えるかどうかの最初の分岐点になるということです。測量や建設のように使いやすいカテゴリが揃っている業種もあれば、カテゴリ自体が乏しく検討の余地が少ない業種もあります。制度の要件を調べる前に、まずカタログで自社向けの製品を探すほうが、判断が早く済みます。

実務上とくに事故が起きやすいのが交付決定前の購入です。製品本体・導入経費のいずれについても、交付決定前に発注・購入・支払を行った分は補助対象外となります。販売事業者との商談が進んでいると納期を優先したくなりますが、順序は必ず「交付決定 → 発注」です。また、申請代行費は導入経費の対象外とされています。支援機関への報酬を補助対象経費に含めることはできません。

補助率・上限額

カタログ注文型の補助率は一律1/2以下です。一般型のように事業者区分による差はありません。補助上限額は従業員数の区分によって決まり、賃上げ要件を達成する場合はそれぞれ引き上げられます。

従業員数 補助率 補助上限額(通常) 補助上限額(賃上げ要件達成時)
5名以下 1/2以下 200万円 300万円
6〜20名 1/2以下 500万円 750万円
21名以上 1/2以下 1,000万円 1,500万円

補助率が「1/2以下」と表記されている点にご注意ください。製品本体価格と導入経費の合計の半額が上限であり、かつ従業員数区分の上限額を超えることはできません。実際に受け取れる額は、この2つのうち小さいほうで決まります。たとえば従業員5名以下の事業者が500万円の製品を導入する場合、1/2は250万円ですが上限額は200万円ですので、補助額は200万円が上限となります。

2回目以降の申請には累計上限がかかります

本制度は同一事業者が複数回利用することも想定されていますが、無制限ではありません。2回目以降の交付申請には累計補助上限額(各申請時点の補助上限額×2)が設定されています。1回目で上限まで使い切っている場合、2回目に受けられる額はその分だけ減ることになります。

あわせて、2回目以降の申請では労働生産性の要件が年平均成長率4.0%以上に引き上げられます(1回目は3.0%以上)。また、制度改定により常勤従業員がいない事業者は2回目以降の申請ができないこととされました。複数回の活用を前提に計画される場合は、これらの条件を織り込んでおく必要があります。

収益納付は撤廃されています

制度改定により、収益納付は撤廃されました。補助事業で得た収益に応じて補助金の一部を国に納付する仕組みはありません。ただし賃上げ要件を選択して上限額の引き上げを受けた場合、要件が未達となれば補助額が減額されます。この点は後述の基本要件のセクションで詳しく説明します。

基本要件

事業計画書が簡易であることと、要件が緩いことは別です。カタログ注文型にも、対象者としての要件と、事業計画期間を通じて達成すべき要件が明確に定められています。審査が簡素なぶん、要件を外していれば当然に不採択となりますので、申請前の確認が実質的な勝負どころになります。

対象者要件

交付申請時点で日本国内で法人登記され、法人番号が公表されており、日本国内で事業を営む中小企業等であることが必要です。個人事業主も対象に含まれます。あわせて、次の条件を満たす必要があります。

  • 人手不足の状態にあること
  • 全従業員の賃金が最低賃金を超えていること
  • 他の補助金との重複がないこと

みなし大企業は対象外です

形式的に中小企業であっても、次のいずれかに該当する場合はみなし大企業として対象外となります。

  • 同一の大企業が発行済株式の50%以上を所有している
  • 複数の大企業が発行済株式の2/3以上を所有している
  • 大企業の役員等が役員総数の50%以上を占めている
  • 直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額が15億円超

とくに4つ目は、資本関係がなくても該当し得る条件です。業績が好調な事業者ほど見落としやすいため、申請前に必ず確認してください。

労働生産性の要件

補助事業終了後3年間、毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定する必要があります(2回目以降の申請は4.0%以上)。算式は次のとおりです。

付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
労働生産性 = 付加価値額 ÷ 従業員数

設備投資により減価償却費が増えること自体は付加価値額を押し上げる方向に働きますが、それだけで3年間の成長を維持できるわけではありません。省力化で空いた時間を何に振り向けるのかが、結局は営業利益に効いてきます。簡易な計画書であっても、この点を意識して数値を置いてください。

賃上げ要件(上限額引き上げの条件)

補助上限額の引き上げを受けるには、補助事業実施期間の終了時点で次の2つを両方とも満たす必要があります。

  • 事業場内最低賃金を3.0%以上増加させること
  • かつ、給与支給総額を6%以上増加させること

加えて、申請時に賃金引上げ計画を従業員に表明していることが求められます。表明は申請時点で済んでいる必要があるため、後から遡って整えることはできません。

そして最も重要な点として、未達の場合は補助額が減額されます。上限額の引き上げ幅は決して小さくありませんが、それは後年の賃上げ義務と引き換えです。業績が想定どおりに推移しなかった場合でも達成できる水準かどうかを、賃金台帳と損益の見通しから検証したうえで選択してください。

賃上げ要件の判定基準の細部(事業場内最低賃金について3.0%と一定の引上げ額との選択制が設けられているかなど)は、公募要領の改定により変わり得ます。自社の賃金水準が基準の境界にある場合は、必ず最新の公募要領で判定方法をご確認ください。

事業計画期間

事業計画期間は交付決定から3回目の効果報告の提出まで、すなわち補助事業終了後3年間です。この期間中、労働生産性の達成状況が毎年の効果報告で確認されます。「製品を導入して補助金を受け取ったら終わり」ではないという点は、あらためて押さえておいてください。

他制度との併用

一般型との関係は、同じ補助対象経費に対しての併用は不可、別の補助対象経費に対してであれば併用可能と整理されています。異なる投資であれば両方を活用する余地があります。一方、次に該当する場合は対象外です。

  • ものづくり補助金の交付決定から10か月未満の事業者
  • 過去3年間に本補助金の交付決定を2回以上受けた事業者
  • 観光庁の観光地・観光産業における省力化投資補助事業の交付決定から10か月未満の事業者

「要件を満たすか」の確認こそが、この制度の実質的な準備作業です

カタログ注文型では事業計画書の作成にほとんど時間がかかりません。そのぶん、準備の中身は「自社が要件を満たしているかの確認」に移ります。みなし大企業に該当しないか、他制度の交付決定から10か月以上経っているか、賃上げ要件を選ぶなら達成できる水準か。ここを詰めずに申請に進むと、簡素な審査であってもあっさり外れます。当社の支援も、この確認作業に最も工数を割いています。

申請を有利にするポイント

カタログ注文型にも審査はあり、採択審査委員会が実施します。審査の着眼点は、省力化効果が合理的に説明されているか、労働生産性の向上が期待できるか、賃上げに積極的に取り組んでいるかの3点です。ただし、その審査は大幅に簡素化されています。

簡素化の理由は制度の構造にあります。カタログに登録済みの製品については、業務プロセスの改善方法・省力化効果・価格の妥当性が、製品の登録審査の段階ですでに検証済みです。申請の都度ゼロから効果を立証する必要がないため、事業計画書は比較的簡易なもので足ります。一般型やものづくり補助金で10〜15枚の計画書が求められることと比べると、負荷の差は歴然としています。

さらに、採択がそのまま交付決定となる点も特徴です。採択後にあらためて相見積りを取ったり図面を提出したりする工程がなく、採択の通知を受ければそのまま発注に進めます。一般型で交付申請に期限が設けられ、そこが最大の事故ポイントになっていることを考えると、この違いは実務上かなり大きいものです。

論点 カタログ注文型での扱い
審査の実施主体 採択審査委員会が実施します。審査が存在しないわけではありません。
審査の着眼点 省力化効果が合理的に説明されているか/労働生産性の向上が期待できるか/賃上げに積極的に取り組んでいるか。
事業計画書の分量 簡易的。製品の効果と価格妥当性は登録時に検証済みのため、申請者が立証し直す必要はありません。
採択と交付決定の関係 採択=交付決定。採択後の相見積り・図面提出は不要で、そのまま発注段階に進みます。
口頭審査 カタログ注文型には口頭審査の規定が見当たりません(一般型には口頭審査の章があります)。ただし「実施しない」との明文もないため、最新の公募要領でご確認ください。
採択率 事務局から採択率は公表されていません。審査が簡素なぶん、要件充足が明確であれば通りやすい制度とされますが、要件を外せば当然に不採択となります。

では、申請を有利にするために何をすべきか。答えは「計画書を上手に書くこと」ではなく「要件充足を明確にすること」です。対象者要件、人手不足の状態、みなし大企業への非該当、他制度との重複がないこと、労働生産性3.0%以上の達成見込み、賃上げ要件を選ぶ場合の実現可能性。これらが書面上ではっきりしていれば、審査の着眼点は自然に満たされます。

あわせて意識したいのが、省力化効果の説明を製品カタログの引き写しで終わらせないことです。製品の性能そのものは登録時に検証済みですから、申請書で問われるのは「その製品が自社のどの業務のどれだけの時間を減らすのか」です。短い記述であっても、自社の現状の作業時間を踏まえた具体的な数値が置かれているかどうかで、説明の合理性は変わります。

簡素だからこそ、要件充足がすべてです

計画書が簡易であるということは、文章の巧拙で挽回する余地がほとんどないということでもあります。一般型であれば、多少要件がぎりぎりでも計画の説得力で押し切れる場面がありますが、カタログ注文型にその余地はありません。要件を満たしているか、いないか。判断はほぼそこだけで決まります。準備の重心を「書くこと」ではなく「確認すること」に置いてください。

補助金情報センターの考え方

補助金情報センターは、カタログ注文型について「制度の検討より先に、カタログを見るべき制度」だと考えています。補助率も上限額も要件も、自社の業種に対応する製品がカタログにあって初めて意味を持つ情報です。交付決定の実績が測量機に36.0%集中し、業種別でも建設業と製造業で6割超を占めているという偏りは(本ページの執筆時点)、カテゴリの充実度が業種によって大きく異なるという現実を映しています。要件を一通り調べてから「そもそも製品がなかった」と分かるのでは、時間の使い方として効率が悪すぎます。

同時に、逆方向の危うさも申し上げておきます。製品ありきで課題を後付けしないということです。「補助金が使えるからこの機器を入れる」という発想で選んだ設備は、たいてい現場で持て余されます。カタログを見る目的は、買える製品を探すことではなく、自社がいま人手をかけすぎている業務に、既製品で置き換えられるものがあるかを確かめることです。減らしたい業務が先にあり、それに合う製品がカタログにある。この順序であれば、導入後の効果は自然についてきます。順序が逆になると、補助金は出ても現場は何も変わりません。

そして、手続が軽いからこそ、勝負は導入後の定着にあると考えています。申請の負荷が小さいことは大きな利点ですが、負荷が小さいということは、導入前に業務を見直す機会も小さいということです。一般型では計画書を作る過程で否応なく現場の作業時間を測り、前後工程を点検することになりますが、カタログ注文型ではその工程が省かれます。結果として、機器は入ったが運用ルールが決まっておらず、誰も使わないまま置かれている、という事態が起こり得ます。労働生産性は補助事業終了後3年間、毎年の効果報告で確認されます。定着しなければ、要件は満たせません。

そのため当社では、申請支援の段階から、導入する製品を誰がどの業務でどう使うのか、既存の作業手順をどう変えるのかまでを確認するようにしています。販売事業者様は製品と導入作業のプロフェッショナルですが、お客様社内の業務の組み替えまでを担う立場にはありません。ここは第三者の目が入る意味がある領域だと考えています。あわせて、カタログに適合する製品が見当たらない場合には、一般型やものづくり補助金など他制度の選択肢を率直にご提示します。無理に本制度へ当てはめることは、お客様の時間と資金の双方にとって損失になるためです。

なお、本ページの内容は執筆時点で確認した情報に基づいています。補助率・補助上限額・要件・対象製品カテゴリは制度改定により見直されます。申請をご検討の際は、必ず公式サイト(https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/)で最新の公募要領とカタログをご確認ください。

公募スケジュール

回次制ではなく随時受付です

カタログ注文型は、公募回次を設けず随時受付としています。一般型が回次制で、締切日時に向けて準備を追い込む必要があるのに対し、カタログ注文型は準備が整った時点で申請できます。この違いは実務上かなり大きく、締切に追われずに製品選定と要件確認を進められるのは本制度の明確な利点です。

ただし、無期限に受け付けているわけではありません。受付期間の終期は制度上定められていますので、最新の情報は必ず公式サイト(https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/)でご確認ください。申請は電子申請システムからのみ受け付けられ、郵送・持参による提出はできません。

随時受付ゆえの「先送りリスク」

締切がないことには裏面があります。いつでも申請できるということは、いつまでも申請しない理由になり得るということです。回次制の補助金であれば「次の締切までに」という期限が社内の意思決定を後押ししますが、随時受付の制度ではその力が働きません。検討を始めたものの、繁忙期に紛れて半年が過ぎていた、というご相談は実際に少なくありません。

加えて、予算の消化状況によっては受付が早期に終了する可能性があります。受付期間の終期まで必ず申請できると考えるのは危険です。導入したい製品がカタログにあり、要件も満たせる見込みが立っているのであれば、先送りする合理的な理由はほとんどありません。

GビズIDプライムアカウントの取得は、製品選定や販売事業者との相談を待たずに着手できる作業です。取得には一定の期間を要しますので、検討を始めた段階で手続に入っておくと、いざ申請という段になって待ち時間が発生することを避けられます。随時受付の制度であっても、この1点だけは先に済ませておくことをおすすめします。

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)の申請に必要な準備とは?

カタログ注文型の準備は、2〜4週間程度が一つの目安です。事業計画書の作成に時間を要しない代わりに、製品の選定と販売事業者との調整、そして要件充足の確認が準備の中心になります。工程を順に整理します。

1. カタログで対象製品を探す

最初にすべきは、公式サイトのカタログで自社に合う製品があるかを確認することです。承認された製品カテゴリに属し、カタログに登録済みの製品でなければ補助対象になりません。カテゴリ数は100を超えますが、業種による偏りがあります。ここで該当する製品が見つからなければ、本制度ではなく一般型など他制度の検討に切り替えるべきです。この判断を先に済ませることで、その後の作業をすべて回避できます。

2. 登録販売事業者に相談し、マイページへ招待してもらう

製品が決まったら、その製品の登録販売事業者に相談します。ここが本制度の要です。申請は、販売事業者からマイページへの招待メールを受け取ることで始まります。自社単独では申請フローに入れません。同じ製品を複数の販売事業者が扱っている場合もありますので、価格・納期・導入後の保守体制を比較して相談先を選んでください。
なお、リースを利用する場合は、対象リース会社を含めた3者共同申請となります。リースをご検討であれば、この点も早い段階で販売事業者にお伝えください。

3. GビズIDプライムアカウントの取得

電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必須です。取得には一定の期間を要しますので、製品選定と並行して、あるいはそれより先に手続に着手してください。この取得待ちが準備期間全体のボトルネックになることがあります。

4. 対象者要件・基本要件の確認

準備工程のなかで最も重要かつ、最も見落としの多い作業です。次の点を確認してください。

  • 日本国内で法人登記され、法人番号が公表されているか(個人事業主も対象)
  • みなし大企業に該当しないか(株式の所有割合、役員構成、直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額が15億円超でないか)
  • 人手不足の状態にあり、全従業員の賃金が最低賃金を超えているか
  • ものづくり補助金・観光庁の省力化投資補助事業の交付決定から10か月以上経過しているか
  • 過去3年間に本補助金の交付決定を2回以上受けていないか
  • 労働生産性を年平均成長率3.0%以上(2回目以降は4.0%以上)向上させる計画が立つか

5. 賃上げ要件を使うかどうかの判断と従業員への表明

補助上限額の引き上げを受けるかどうかを、この段階で決めます。使う場合は、事業場内最低賃金3.0%以上の増加と給与支給総額6%以上の増加を、補助事業実施期間の終了時点で達成する必要があります。賃金引上げ計画の従業員への表明は、申請時点で済んでいなければなりません。後から遡ることはできませんので、社内の意思決定と表明の段取りを先に組んでください。未達の場合は補助額が減額されます。

6. 提出書類の準備と共同申請

指定様式による書類を準備します。従業員名簿、役員名簿、株主・出資者名簿、時間外労働時間に関する書類、最低賃金確認書などが求められます。書類が揃ったら、マイページで基本情報と事業計画を販売事業者と共同で入力し、提出書類を添付して両者が内容を確認します。最後にSMS認証を経て、電子申請システムから共同申請を行います。

提出書類の様式・名称は制度改定により変更される場合がありますので、最新の様式は必ず公式サイトでご確認ください。また、共同申請である以上、書類の整合は自社だけで完結しません。販売事業者側の入力内容と自社の提出書類で数値が食い違うと差し戻しの原因になります。提出前に、両者で同じ資料を見ながら突き合わせる工程を必ず入れてください。

採択後の全体フロー(重要)

採択は補助金を受け取るまでの手続の起点です。カタログ注文型では採択がそのまま交付決定となるため、一般型のように「採択後に期限付きの交付申請を行う」という工程がありません。そのぶん流れは単純ですが、効果報告が3年間続き、期間中には実地検査もある点は押さえておく必要があります。

1. 交付決定通知(=採択)

審査を経て交付決定の通知を受けます。申請から交付決定までは概ね1〜2か月程度が目安です。カタログ注文型では採択がそのまま交付決定となるため、相見積りや図面の提出といった追加手続は発生しません。この通知を受けて初めて発注が可能になります。

2. 補助事業実施期間(原則12か月以内)

交付決定後、発注 → 納品 → 検収 → 支払と進めます。実施期間は原則12か月以内です。あらためて強調しますが、交付決定前の発注・購入は補助対象外です。商談が先行していると納期を優先したくなる場面が出てきますが、順序は変えられません。販売事業者にもこの点を共有し、発注日が交付決定日より後になるよう段取りを固めてください。

3. 実績報告

製品の導入と支払が完了したら、実績報告を提出します。契約書・発注書・納品書・検収記録・請求書・振込記録といった証憑を取りまとめることになります。証憑の不備は差し戻しの典型的な要因です。発注前の段階で、支払方法や名義が要件に沿っているかを確認しておいてください。

4. 補助額の確定

実績報告の内容が確認され、補助額が確定します。実際に支払った金額をもとに算定されますので、申請時の見込額から減る場合があります。

5. 補助金支払請求・補助金入金

確定した補助額について支払請求を行い、補助金が入金されます。補助金は後払いです。製品代金と導入経費はいったん全額を自社で支払う必要がありますので、その間の資金繰りを事前に組んでおいてください。上限額が200万円〜1,500万円の制度とはいえ、立替期間が生じることに変わりはありません。

6. 効果報告(補助事業終了後3年間、毎年度・計3回)

補助事業終了後3年間、毎年度、計3回の効果報告を行います。報告する内容は、省力化製品の稼働状況、事業計画の達成状況、省力化の効果です。ここで労働生産性の達成状況が確認されます。
あわせて、3年間の効果報告期間中に1回以上の実地検査が実施されます。製品が実際に事業所に導入され、稼働していることの確認です。また、取得した財産には処分制限期間があり、売却・廃棄・転用などを行う場合は所定の手続が必要です。

「導入して終わり」にならない仕組みが埋め込まれています

効果報告が3年間続くこと、期間中に実地検査があること、財産に処分制限がかかること。これらはすべて、補助した製品が実際に使われ、生産性の向上につながっているかを確認するための仕組みです。申請の手続が軽いからといって、導入後の負担まで軽いわけではありません。製品を選ぶ段階から、誰がどの業務で使い、どう運用を定着させるのかを決めておくことが、結果的に3年間の報告を楽にします。

自社で申請?または支援機関に依頼?

正直に申し上げると、カタログ注文型は補助金のなかでも自社申請のハードルが低い制度です。事業計画書は簡易的であり、共同申請者である販売事業者が実務を主導してくれます。支援機関に依頼せず進められるケースは相応にあります。そのうえで、実務上ボトルネックになりやすい3点を挙げます。

ボトルネック①:そもそも自社に合う製品・類型かの判断

最も判断が難しいのが入口です。カタログに似た製品があるように見えても、自社の現場で本当に使えるかは別問題です。前後工程との接続や取り扱う物の形状のばらつきが絡む場合、既製品では回りません。この見極めを誤ると、補助金は出ても現場が変わらないという結果になります。一方で、カタログに適合製品があるのに一般型で申請しようとすれば、不要に重い手続を背負うことになります。カタログ注文型・一般型・他制度のどれが適しているかという判断は、制度を横断して見ている立場でないと難しい領域です。

ボトルネック②:要件充足の確認

審査が簡素であるということは、要件を満たしているかどうかだけで結果が決まるということです。みなし大企業に該当しないか(とくに直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額が15億円超でないか)、ものづくり補助金等の交付決定から10か月以上経っているか、労働生産性3.0%以上の計画が立つか。いずれも公募要領を読めば書いてある事項ですが、自社の実態に当てはめて判定するとなると解釈が必要になる場面が出てきます。ここを楽観的に流したまま申請し、不採択となる例が一定数あります。

ボトルネック③:販売事業者と申請者の役割の境界

共同申請という仕組みは便利である一方、役割の境界が曖昧になりやすいという難点があります。販売事業者は製品と導入作業のプロフェッショナルですが、お客様の決算数値や賃金水準、他補助金の受給履歴までは把握していません。「販売事業者がやってくれると思っていた」「お客様が確認済みだと思っていた」という認識のずれが、書類の不整合や要件の見落としにつながります。賃上げ要件を使うかどうかの判断や、従業員への表明の段取りは、申請者側でしか決められない事項です。

本制度の補助上限額は200万円〜1,500万円であり、一般型ほどの規模ではありません。それでも、不採択となれば省力化投資そのものが先送りになりますし、過去3年間に2回以上の交付決定を受けた事業者は対象外になるなど、申請機会が無限にあるわけでもありません。手続が軽い制度だからこそ、判断が必要な部分だけを外部の目で確認する、という使い方が合理的だと考えています。制度適合の判断に迷いがある段階から、お気軽にご相談ください。

支援事業者の選び方のポイント

カタログ注文型は手続が軽いぶん、支援事業者に何を期待するのかが一般型とは異なります。申請書を上手に書いてもらうことより、制度選択と要件判定の精度、そして導入後まで見据えた助言のほうが価値を持ちます。次の5点でご確認ください。

①実績・専門性

その支援事業者が、どの制度でどれだけの採択実績を持っているかを確認してください。あわせて、実際に申請内容を組み立てる担当者の保有資格も重要です。中小企業診断士は経営コンサルティングに関する唯一の国家資格です。事業再構築補助金の公募結果では、士業別の採択率は税理士38.0%、公認会計士44.9%、行政書士43.0%、中小企業診断士55.3%という差がありました(出典:「事業再構築補助金の公募結果について」)。

認定支援機関別の応募・採択状況。中小企業診断士の採択率は55.3%で、税理士38.0%、税理士法人43.5%、公認会計士44.9%などを上回る。

認定支援機関別の応募・採択状況。支援を受ける相手によって採択率に差が出ていることが読み取れます(出典:「事業再構築補助金の公募結果について」)。

②制度を横断して提案できるか

カタログ注文型で最も重要なのは入口の判断です。カタログに適合製品がなかった場合に、一般型やものづくり補助金といった代替案を提示できるかを確認してください。カタログ注文型の支援しか扱っていない事業者に相談すれば、無理にでも本制度に当てはめる方向に話が流れます。逆に、他制度の実績が豊富な支援事業者であれば、「この投資はカタログ注文型では小さすぎる」「これは一般型のほうが合う」といった率直な助言が期待できます。

③販売事業者との役割分担を整理できるか

共同申請である以上、販売事業者・申請者・支援事業者の3者で作業を分担することになります。誰が何を担うのかを最初に整理してくれるかどうかを見てください。「販売事業者がやると思っていた」という認識のずれは、書類の不整合や要件の見落としに直結します。契約前に、支援範囲と販売事業者側の担当範囲の線引きを明確にしてもらうべきです。

④サポート体制

担当者1名が単独で対応する体制か、複数名でチェックする体制かを確認してください。カタログ注文型では計画書の分量が少ないぶん、要件判定の見落としが結果に直結します。みなし大企業への該当、他制度との重複、賃上げ要件の達成可能性といった判定を、複数の視点で確認する工程があるかどうかで、精度は変わります。

⑤導入後まで見ているか

採択されることと、導入した製品が成果を生むことは別です。本制度では、補助事業終了後3年間、毎年度の効果報告で労働生産性の達成状況が確認され、期間中には実地検査もあります。申請時点で「この製品を誰がどの業務でどう使うのか」を一緒に詰めてくれる支援事業者と、書類を通すことだけを考える支援事業者とでは、3年後の結果が違ってきます。初回相談で「導入後の運用はどうしますか」と問い返してくるかどうかを、一つの見極めの材料にしてください。

補助金情報センターのご支援内容

補助金情報センターでは、カタログの確認から共同申請、そして導入後の効果報告を見据えたところまで、中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)の申請をご支援します。制度選択の判断と要件充足の確認に重心を置いている点が特徴です。

  • 制度適合の診断:カタログに自社の課題を解決できる製品があるかを確認し、従業員数区分に応じた補助上限額と想定される自己負担額を試算します。カタログ注文型と一般型のどちらが適しているかもあわせてご説明します
  • 対象者要件の判定:みなし大企業への該当(株式の所有割合、役員構成、直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額)、他補助金との重複、ものづくり補助金等の交付決定からの経過期間など、見落としの多い要件を一つずつ確認します
  • 労働生産性計画の設計:付加価値額と労働生産性の算定を行い、年平均成長率3.0%以上(2回目以降は4.0%以上)を無理なく達成できる計画に整えます
  • 賃上げ要件の適用判断:上限額の引き上げを受けるべきかを、事業場内最低賃金3.0%以上・給与支給総額6%以上という条件の達成可能性から検証します。未達なら減額されるため、背伸びを勧めることはしません。従業員への表明の段取りもご案内します
  • 販売事業者との連携整理:マイページ招待の受領から共同入力、内容確認までの段取りを整理し、申請者側で決めるべき事項と販売事業者側にお任せする事項の境界を明確にします
  • 提出書類の準備支援:従業員名簿、役員名簿、株主・出資者名簿、時間外労働時間に関する書類、最低賃金確認書といった指定様式の準備と、販売事業者側の入力内容との突き合わせをご支援します
  • 事業計画の作成支援:簡易な計画であっても、省力化効果が自社の業務に即して具体的に説明されているかを中小企業診断士が確認し、必要に応じて記述を組み立てます
  • 他制度への切り替え提案:カタログに適合製品がない場合や投資規模が上限を超える場合には、一般型・ものづくり補助金など他制度の選択肢を第三者の立場でご提示します

本制度は販売事業者との共同申請であり、電子申請システム上の実務は販売事業者様と二人三脚で進めていただく形になります。当社の標準支援範囲は申請までの工程が中心となりますが、交付決定後の進め方や3年間の効果報告についてのご相談にも応じます。また、当社は認定経営革新等支援機関です。カタログ注文型以外の制度が適していると判断される場合には、その旨を率直にお伝えします。

【メーカー・販売事業者様向け】カタログ登録から販売促進までのご支援

本制度は、省力化製品を導入する側だけでなく、提供する側の事業者様にとって活用余地の大きい制度です。補助対象となるのはカタログに登録された製品と、登録済みの販売事業者から購入する場合に限られます。逆に言えば、販売事業者として登録していなければ、その製品は補助金では売れません。カタログ掲載は登録時の審査で省力化効果と価格妥当性が検証されたことを意味し、実質的な公的裏付けとして働きます。顧客の実質負担が半減して価格ハードルが下がること、カタログが公式の製品検索窓口として機能しインバウンド流入が期待できること、採択=交付決定のため商談から着手までのリードタイムが短いこと、随時受付のため公募回次の締切に商談を合わせる必要がないこと。いずれも登録事業者だけが得られる利点であり、登録されていない競合製品は補助対象にならない以上、カテゴリ内で先行登録した事業者には構造的な優位があります。

ただし、登録までの道のりは平坦ではありません。製品のカタログ登録は製造事業者(メーカー)または国内総代理店が主体となり、承認カテゴリへの帰属、汎用製品であること、販売実績があること、製品本体価格50万円以上、省力化指数がカテゴリごとの設定基準値を上回ることなどの要件を満たしたうえで、工業会等の審査・事務局確認・外部有識者委員会・中小企業庁の承認という多層の審査を経る必要があります。さらに、カタログにないカテゴリの製品を載せたい場合はカテゴリの新設から始めることになり、申請できるのは工業会等の業界団体に限られます(個別メーカーが単独で申請することはできません)。当社は、この一連の手続と販売促進を一体でご支援しています。

  • 販売事業者登録・製品のカタログ登録の支援:登録要件(経営基盤、販売実績、納入体制、保守・サポート体制、製品側の各要件)を踏まえて必要な情報を整理し、製品カテゴリ毎の登録申請と販売製品の紐づけまで、申請手続に伴走します
  • 導入先(エンドユーザー様)の補助金申請支援:貴社製品の導入を検討されるお客様の補助金申請を当社が担当します。「補助金が使えるなら」で止まっていた商談を前に進める材料としてご活用いただけます
  • カテゴリが存在しない場合の進め方の整理:該当カテゴリがない製品について、カテゴリ新設に向けた論点の整理と、所属業界団体との調整の進め方をご相談いただけます。中小企業・小規模企業・ベンチャーの製造する製品については、一般型の審査を経由してより簡易に登録を進められるイノベーション応援プログラムの活用可否もあわせて検討します

登録に要する期間は公式に明示されていません。とくにカテゴリ新設から始める場合は多層審査を経るため、相応の期間を見込む必要があります。なお、登録後は共同申請者として事業計画の共同策定・手続サポート・導入後の定着支援・処分制限期間内の保守サポート・効果報告への協力といった義務を負い、販売価格を申請時の申請額を超えて設定することはできません。虚偽申請や中小企業への省力化支援が不十分だった場合には、登録取消や販売事業者名の公表もあり得ます。初回相談(Zoom)は無料です。ご相談いただいた場合でも、当社へのご発注は必須ではありません。登録を検討し始めた段階からのご相談も歓迎します。

補助金情報センターが選ばれる理由

①制度適合を厳密に見極める初期審査

補助金情報センターでは、制度適合の判断を初期段階で厳密に行い、勝ち筋のある計画に工数を集中させています。カタログ注文型についても、対象製品の有無と対象者要件の充足を初回相談の段階で確認し、要件を満たさない、あるいは他制度のほうが適していると判断した案件については、その旨を率直にお伝えしています。

②申請書のライティングは中小企業診断士が専任で担当

申請書のライティング支援は、すべて中小企業診断士が担当します。中小企業診断士は経営コンサルティングに関する唯一の国家資格です。事業再構築補助金の公募結果では、士業別の採択率は税理士38.0%、公認会計士44.9%、行政書士43.0%に対し、中小企業診断士は55.3%でした(出典:「事業再構築補助金の公募結果について」)。計画書が簡易なカタログ注文型でも、省力化効果を自社の業務に即して説明できるかどうかで印象は変わります。

③3名以上によるクロスチェック体制

当社では常に3名以上の中小企業診断士によるクロスチェック体制を敷いています。在籍する中小企業診断士は120名以上。カタログ注文型では書く分量が少ないぶん、みなし大企業への該当、他制度との重複、賃上げ要件の達成可能性といった要件判定の見落としが結果に直結します。複数の視点で確認する工程が、精度を担保します。

④カタログ注文型・一般型の双方を扱っています

当社は、カタログ注文型だけでなく一般型やものづくり補助金など他制度の支援実績も豊富です。そのため、カタログに適合する製品が見当たらない場合や投資規模が上限を超える場合に、他制度を含めた選択肢を第三者の立場でご提示できます。制度を1つしか扱わない立場では、どうしてもその制度に当てはめる方向に話が寄ります。入口の判断が結果を大きく左右するカタログ注文型では、この違いが効いてきます。

⑤認定経営革新等支援機関としての総合力

補助金情報センターは認定経営革新等支援機関であり、M&A支援機関登録事業者でもあります。国の制度から自治体の制度まで幅広く扱っており、申請者様のご支援に加えて、製品を提供するメーカー・販売事業者様のご相談も承っています。

万が一不採択となった場合も、同一テーマでの再申請については追加の着手金をいただかずに再支援を行います(最大2回まで無料)。

豊富な採択実績をご紹介

補助金情報センターは認定経営革新等支援機関として、豊富な支援実績があります。中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)に関する個別の採択事例は、掲載可否について各社へ確認のうえ順次公開してまいります。

具体的な取引先名およびロゴの掲載は、個社確認の上、掲載を準備中です。業種・導入製品の傾向については、初回相談の際に近い事例をご説明します。

ご支援の流れ

①お問い合わせ

フォームまたはお電話でご連絡ください。初回相談(Zoom)は無料です。事業規模・人手不足の状況・導入をご検討の製品をお伺いし、カタログに適合する製品があるか、中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)の対象となるかを初期判断します。

②ご面談

現場の課題と導入をご検討の製品を詳しくヒアリングします。対象者要件の充足、みなし大企業への非該当、他制度との重複、従業員数区分に応じた補助上限額と自己負担額、賃上げ要件を使うかどうかを確認し、申請可否と想定スケジュールをご提示します。カタログに適合製品がない場合や一般型・他制度のほうが適していると判断される場合は、その旨をお伝えします。

③契約・着手金のご入金

支援内容・費用・スケジュールにご納得いただけましたら、電子契約にて契約を締結します。標準の支援範囲と、販売事業者様にお任せする範囲、別途のご相談となる範囲をあらかじめ書面で明確にいたします。着手金をご入金いただき、支援を開始します。

④製品の選定・販売事業者との連携・GビズIDの取得

カタログから候補製品を絞り込み、登録販売事業者へのご相談をご支援します。マイページへの招待メールを受け取ることで申請フローが始まりますので、この工程が実質的なスタートです。リースをご利用の場合は対象リース会社を含む3者共同申請となりますので、体制もあわせて整理します。並行してGビズIDプライムアカウントの取得を進めます。

⑤要件確認・事業計画の作成

対象者要件と基本要件の充足を一つずつ確認し、労働生産性の年平均成長率3.0%以上(2回目以降は4.0%以上)を達成できる計画を設計します。賃上げ要件を適用する場合は、達成可能性を賃金台帳と損益の見通しから検証したうえで、従業員への表明の段取りをご案内します。事業計画は中小企業診断士が内容を確認し、複数名によるクロスチェックを経て確定します。

⑥共同申請(電子申請)

マイページで基本情報と事業計画を販売事業者と共同で入力し、指定様式の提出書類を添付します。販売事業者側の入力内容と自社の提出書類の数値を突き合わせたうえで、両者が内容を確認し、SMS認証を経て電子申請システムから共同申請を行います。

⑦交付決定・発注

交付決定の通知を受けた時点で、成功報酬をご請求します。カタログ注文型では採択がそのまま交付決定となるため、相見積りや図面提出は不要です。交付決定後に発注・契約が可能になります。交付決定前の発注・購入は補助対象外となりますので、発注日の管理について販売事業者様と共有すべき事項をあわせてご案内します。

⑧実績報告

製品の納品・検収・支払の完了後、証憑を取りまとめて実績報告を提出します。実績報告以降の実務は標準の支援範囲外となりますが、進め方や3年間の効果報告についてのご相談は承ります。

⑨補助金入金

実績報告の内容が確認されて補助額が確定した後、支払請求の手続を経て補助金が入金されます。補助金は後払いですので、製品代金と導入経費の立替期間を見込んだ資金繰りをご準備ください。

よくある質問

①そもそもカタログ注文型とは?

中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)とはどのような制度ですか。
あらかじめ登録・審査を経てカタログに掲載された省力化製品を、登録済みの販売事業者と共同で申請して導入する制度です。正式名称は中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)といい、所管は経済産業省・中小企業庁です。IoT・ロボット等の省力化に資する汎用製品の導入により、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的としています。
一般型とは何が違うのですか。
対象となる投資が違います。カタログ注文型はカタログ登録済みの汎用製品を選んで導入する類型で、補助率は一律1/2以下、補助上限額は従業員5名以下200万円・6〜20名500万円・21名以上1,000万円(賃上げ要件達成時はそれぞれ300万円・750万円・1,500万円)です。一般型は個別現場に合わせたオーダーメイドの設備導入・システム構築が対象で、補助上限額は従業員規模に応じて750万円〜8,000万円(賃上げ達成時は最大1億円)と大きくなります。手続の重さもカタログ注文型のほうが格段に軽く、事業計画はA4・1ページ分程度で足ります。
カタログ注文型と一般型のどちらを選ぶべきですか。
まずカタログを見て、自社の課題を解決できる製品があればカタログ注文型、なければ一般型、という順序で判断することをおすすめします。カタログ製品で足りる投資を一般型で申請すると、本格的な事業計画書の作成という重い工程を背負うことになり、労働生産性の要件も3.0%以上から4.0%以上に上がります。逆に、前後工程との接続や既存システムとの連携など自社固有の作り込みが必要な場合や、投資規模が1,000万円の上限を超える場合は一般型が選択肢になります。
カタログにない製品でも申請できますか。
できません。補助対象となるのは、承認された製品カテゴリに属し、かつカタログに登録済みの製品のみです。導入したい機器がカタログにない場合、本制度では購入できません。その場合は一般型やものづくり補助金など他制度の検討に切り替えることになります。当社では、カタログに適合製品がない場合に他制度の選択肢をご提示しています。
自社だけで申請することはできますか。
できません。本制度は登録販売事業者との共同申請であり、申請の起点は販売事業者からのマイページ招待メールです。招待を受けて初めて申請フローに入れる仕組みになっているため、自社単独では入口に立てません。まずカタログから製品を選び、その製品の登録販売事業者にご相談ください。リースを利用する場合は、対象リース会社を含む3者共同申請となります。
どのような製品がカタログに載っていますか。
製品カテゴリは100を超えており、清掃ロボット、配膳ロボット、券売機、自動精算機、無人搬送車(AGV・AMR)、検品・仕分システム、スチームコンベクションオーブン、自動チェックイン機、自動倉庫、測量機(自動視準・自動追尾機能付き)、地上型3Dレーザースキャナー、GNSS測量機、丁合機、産業用枚葉デジタル印刷機、5軸制御マシニングセンタ、パレタイズロボット、パワーアシストスーツ、デジタルピッキングシステム、CNC三次元測定機、電子棚札システム、自動フライヤー、食品スライサ・カッタ、入出金機などがあります。製造・建設・測量・印刷・飲食・小売・物流・美容など幅広い業種をカバーしています。
採択率はどのくらいですか。
事務局から採択率は公表されていません。審査が簡素なぶん、要件充足が明確であれば通りやすい制度とされますが、要件を外せば当然に不採択となります。数値をお示しできない点はご容赦ください。

②要件・対象製品について

対象となる経費と、対象外となる経費を教えてください。
対象経費は「製品本体価格」と「導入経費」の2区分です。製品本体価格は機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システム等の購入経費、導入経費は設置作業、運搬費、動作確認、マスタ設定等が対象となります。一般型のように費目が細かく分かれておらず、費目ごとの上限も設定されていません。対象外については、製品本体価格では、顧客が実質的に負担する費用を含むもの、対外的に無償提供されるもの、中古品、交付決定前の購入、消費税などが対象外です。導入経費では、交付決定前に発生した費用、過去に導入した製品に係る作業費、試運転に伴う原材料費・光熱費、通常業務の代行費、交通費・宿泊費、委託・外注費、申請代行費、消費税などが対象外とされています。支援機関への報酬を補助対象経費に含めることはできません。
補助率と補助上限額を教えてください。
補助率は一律1/2以下です。補助上限額は従業員5名以下200万円、6〜20名500万円、21名以上1,000万円で、賃上げ要件を達成した場合はそれぞれ300万円・750万円・1,500万円に引き上げられます。実際に受け取れる額は「補助対象経費の1/2」と「従業員数区分の上限額」のうち小さいほうで決まります。なお補助上限額は制度改定により引き下げられた経緯がありますので、最新の公募要領で必ずご確認ください。
基本要件を教えてください。
補助事業終了後3年間、毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定することが必要です(2回目以降の申請は4.0%以上)。付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、労働生産性=付加価値額÷従業員数で算定します。あわせて、人手不足の状態にあること、全従業員の賃金が最低賃金を超えていること、他補助金との重複がないことが求められます。
賃上げ要件とはどのようなものですか。
補助上限額の引き上げを受けるための条件です。補助事業実施期間の終了時点で、事業場内最低賃金を3.0%以上増加させ、かつ給与支給総額を6%以上増加させる必要があります。加えて、申請時に賃金引上げ計画を従業員に表明していることが求められます。未達の場合は補助額が減額されますので、達成できる水準かどうかを検証したうえで選択してください。判定基準の細部は制度改定により変わり得ますので、最新の公募要領でご確認ください。
みなし大企業とは何ですか。自社が該当するか心配です。
形式的には中小企業でも、実質的に大企業と同視される事業者を指し、本制度の対象外となります。具体的には、同一の大企業が発行済株式の50%以上を所有している、複数の大企業が2/3以上を所有している、大企業の役員等が役員総数の50%以上を占めている、直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額が15億円超、のいずれかに該当する場合です。とくに最後の条件は資本関係がなくても該当し得るため、業績が好調な事業者ほど見落としやすい点にご注意ください。
一般型と併用できますか。
同じ補助対象経費に対しての併用はできませんが、別の補助対象経費に対してであれば併用可能です。異なる投資であれば両方を活用する余地があります。なお、ものづくり補助金の交付決定から10か月未満の事業者、過去3年間に本補助金の交付決定を2回以上受けた事業者、観光庁の観光地・観光産業における省力化投資補助事業の交付決定から10か月未満の事業者は対象外です。
2回目以降の申請に制限はありますか。
あります。2回目以降の交付申請には累計補助上限額(各申請時点の補助上限額×2)が設定されており、1回目で上限まで使い切っている場合は2回目に受けられる額がその分減ります。また、労働生産性の要件が年平均成長率4.0%以上に引き上げられます。さらに制度改定により、常勤従業員がいない事業者は2回目以降の申請ができないこととされました。

③申請と採択後について

申請の流れを教えてください。
①カタログから製品を選ぶ、②その製品の登録販売事業者に相談し、販売事業者からマイページへの招待メールを受け取る、③GビズIDプライムでログインする、④マイページで基本情報・事業計画を販売事業者と共同で入力する、⑤提出書類を添付し両者が内容を確認する、⑥SMS認証のうえ電子申請システムから共同申請する、という順序です。リースを利用する場合は対象リース会社を含む3者共同申請となります。
GビズIDは必要ですか。
必要です。GビズIDプライムアカウントが必須で、申請は電子申請のみ、SMS認証もあります。取得には一定の期間を要しますので、製品選定や販売事業者への相談を待たずに、検討を始めた段階で手続に着手されることをおすすめします。
提出書類には何が必要ですか。
従業員名簿、役員名簿、株主・出資者名簿、時間外労働時間に関する書類、最低賃金確認書などの指定様式が必要です。賃上げ特例を使う場合は、従業員への表明が申請時点で済んでいる必要があります。様式・名称は制度改定により変更される場合がありますので、最新の様式は公式サイトでご確認ください。
事業計画書はどのくらいの分量が必要ですか。
A4・1ページ分程度の簡易なもので足ります。カタログ登録済みの製品は、業務プロセスの改善方法・省力化効果・価格の妥当性が登録時の審査で検証済みであるためです。一般型やものづくり補助金で10〜15枚の計画書が求められることと比べると、負荷は大きく異なります。ただし分量が少ないぶん、要件を満たしているかどうかが結果をほぼ決めます。
口頭審査はありますか。
カタログ注文型には口頭審査の規定が見当たりません。一般型には口頭審査の章が設けられているのに対し、カタログ注文型にはないという整理です。ただし「実施しない」との明文もないため、最新の公募要領でご確認ください。
採択されてから交付決定までにどのくらいかかりますか。
カタログ注文型では採択がそのまま交付決定となります。申請から交付決定までは概ね1〜2か月程度が目安です。採択後に相見積りや図面を提出する工程がないため、通知を受けたらそのまま発注に進めます。
交付決定の前に製品を発注してもよいですか。
いけません。交付決定前の発注・購入は補助対象外です。製品本体価格・導入経費のいずれについても同様で、納期を優先して先に発注すると、その経費は補助されません。順序は必ず「交付決定 → 発注」です。販売事業者にもこの点を共有し、発注日が交付決定日より後になるよう段取りを固めてください。
導入後の報告はいつまで必要ですか。
効果報告を、補助事業終了後3年間、毎年度、計3回行います。報告する内容は、省力化製品の稼働状況、事業計画の達成状況、省力化の効果です。あわせて、3年間の効果報告期間中に1回以上の実地検査があり、製品が事業所に導入されていることが確認されます。

④補助金情報センターのご支援について

初回相談は無料ですか。
無料です。Zoomでの初回相談にて、カタログに自社に合う製品があるか、対象者要件を満たすか、カタログ注文型と一般型のどちらが適しているか、賃上げ要件を使うべきかを初期判断してご説明します。お電話(03-6825-0432)でも承ります。
支援の費用を教えてください。
初回相談(Zoom)は無料です。ご支援の費用は、導入される製品の規模やご希望の支援範囲に応じて個別にお見積りいたします。詳細はお問い合わせください。なお、申請代行費は補助対象経費に含めることができない点にご留意ください。
手続が軽い制度と聞きました。それでも支援を依頼する意味はありますか。
正直に申し上げると、自社申請のハードルは低い制度です。そのうえで意味があるのは3点です。第一に、カタログ注文型・一般型・他制度のどれが適しているかという入口の判断。第二に、みなし大企業への該当や他制度との重複といった要件判定。第三に、販売事業者・申請者・支援事業者の役割の境界を整理し、認識のずれによる書類の不整合を防ぐことです。判断が必要な部分だけを外部の目で確認する、という使い方が合理的だと考えています。
どこまでが標準の支援範囲ですか。
制度適合の診断、対象者要件の判定、労働生産性計画の設計、賃上げ要件の適用判断、販売事業者との連携整理、提出書類の準備支援、事業計画の作成支援が標準の範囲です。実績報告・効果報告といった採択後の実務、および製品の選定そのものは標準の支援範囲外となり、ご希望に応じて別途ご相談を承ります。線引きはご契約前に書面で明確にいたします。
不採択だった場合はどうなりますか。
同一テーマでの再申請については、追加の着手金をいただかずに再支援を行います(最大2回まで無料)。不採択となった要因を整理し、要件充足の説明を組み直したうえで再度臨みます。
【メーカー様向け】自社製品をカタログに登録したいのですが、支援してもらえますか。
ご支援しています。製品のカタログ登録の主体は製造事業者(メーカー)または国内総代理店で、承認された製品カテゴリに属すること、汎用製品であり開発を前提としないこと、既に販売開始済みで1社以上の製造・販売実績があること、製品本体価格50万円以上、省力化指数がカテゴリごとの設定基準値を上回ること、発注から12か月以内に納品・検収・支払を完了できること、保守サポート体制の構築といった要件があります。特定のカテゴリではJC-STARの適合基準取得が必須です。工業会等への製品審査申請から中小企業庁の承認、カタログ登録申請までの手続に伴走します。登録に要する期間は公式に明示されていません。
【メーカー様向け】カタログに自社製品のカテゴリがありません。どうすればよいですか。
まずカテゴリの新設が必要になります。ただしカテゴリの新設を申請できるのは工業会等(一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人に限る業界団体)であり、個別のメーカーが単独で申請することはできません。所属されている業界団体を通す必要があります。当社では、カテゴリ新設に向けた論点の整理と業界団体との調整の進め方についてご相談を承っています。なお、中小企業・小規模企業・ベンチャーが製造する製品については、一般型の審査を経由することでより簡易に登録を進められる「イノベーション応援プログラム」があり、その活用可否もあわせて検討します。
【販売事業者様向け】販売事業者として登録するとどうなりますか。義務もありますか。
登録すると、自社の取扱製品がカタログに「購入先」として掲載されて中小企業から選択できるようになり、中小企業をマイページに招待して共同申請者として補助金申請ができるようになります。逆に言えば、登録していなければその製品は補助金では売れません。登録は製品カテゴリ毎に必要で、「販売事業者登録」と「販売製品登録」は別のステップです。一方、共同申請者としての事業計画の共同策定、交付申請・実績報告等の手続サポート、導入後の定着支援、処分制限期間内の保守サポート、効果報告や調査・立入検査への協力といった義務を負い、販売価格は申請時の申請額を超えないこととされています。虚偽申請や中小企業への省力化支援が不十分だった場合には、登録取消や販売事業者名の公表もあり得ます。

人手不足の解消、まずは使える製品があるかご相談ください。

カタログ注文型は手続が軽い一方、製品選定と要件確認を誤ると効果も採択も遠のきます。制度適合の判断から申請までご支援します。

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