中小企業省力化投資補助金(一般型)とは?
中小企業省力化投資補助金は、正式名称を中小企業省力化投資補助事業といい、人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備を導入するための経費の一部を補助する制度です。所管は中小企業庁、執行主体・事務局は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が担っています。
本事業には「カタログ注文型」と「一般型」の2つの類型があります。カタログ注文型は、あらかじめ事務局のカタログに掲載された汎用製品(清掃ロボット、券売機、自動精算機、無人搬送車など)を選んで導入する仕組みで、販売事業者が導入と申請手続をサポートします。これに対して一般型は、個別の現場の設備や事業内容に合わせた設備導入・システム構築等、多様な省力化投資に対応する類型です。本ページで解説するのは一般型です。
一般型の最大の特徴は、対象がオーダーメイド設備である点にあります。カタログから選ぶのではなく、自社の現場に合わせて設計・構成した設備やシステムを導入し、その内容を事業計画書にまとめて書面審査を受けるという流れになります。加えて、一部の申請者には事務局から口頭審査の依頼が入ることがあり、その場合は計画の中身に加えて説明能力も問われます。
ここで誤解しやすいのが、「オーダーメイド」という言葉のイメージです。一から特注で設計・製造された機器でなければならない、という意味ではありません。市販の汎用設備であっても、自社の導入環境に合わせて構成や機能を作り込んだ場合や、複数の汎用設備を組み合わせることでより高い省力化効果を生み出す場合は、オーダーメイド設備とみなされ対象になります。対象外となるのは、汎用設備・パッケージソフト等を作り込みなく「単体」で導入するケースに限られます。この点は後の「対象設備」のセクションで詳しく説明します。
補助上限額は従業員規模に応じて750万円〜1億円と、カタログ注文型(最大1,000万円、賃上げ特例で1,500万円)より大きな枠が設定されています。その分、求められる成果水準も高く、労働生産性は補助事業終了後に年平均+4.0%以上の増加が必要です(カタログ注文型は+3.0%以上)。予算規模も多額であり、国が人手不足対策に投じる施策のなかでも規模の大きい制度に位置づけられます。
事業の目的
本制度の目的は、人手不足に悩む中小企業等の省力化投資を促進し、付加価値額・生産性の向上を図るとともに、それを賃上げにつなげることにあります。補助の対象を「人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備」に絞り込んでいるのは、単なる設備更新ではなく、人がやっていた作業を機械や仕組みに置き換える投資を後押しするという趣旨からです。
ここで重要なのは、制度が生産性向上と賃上げを一体のものとして設計している点です。本制度には、事業計画期間を通じて達成すべき基本要件が3つ置かれています。労働生産性の年平均成長率+4.0%以上、1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上、そして事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準に保つことです。生産性が上がり、付加価値が増え、その原資が従業員に分配されるという流れを、要件として担保する構造になっています。
したがって、申請書で説明すべきことは「どんな設備を買うか」ではありません。どの業務のどの工程に、いま何時間かかっていて、設備導入後に何時間になるのか。その差分がどう付加価値額の増加につながり、賃上げの原資になるのかという一本の因果です。この因果が通っていない計画は、設備の性能をいくら詳しく書いても評価されにくくなります。
「省力化」は人員削減のことではありません
本制度では、主として従業員の解雇を通じて労働生産性を向上させる事業は対象外とされています。制度が想定しているのは、人手が足りない状態を設備で埋め、空いた時間をより付加価値の高い業務に振り向けることです。また、省力化を目的とする制度である以上、新規事業の立ち上げは対象になりません。新事業への進出をお考えの場合は、別の制度をご検討ください。
一般型とカタログ注文型の違い
中小企業省力化投資補助事業には「カタログ注文型」と「一般型」の2類型があります。どちらを選ぶかによって、導入できる設備・手続の重さ・補助上限額・求められる成果水準がすべて変わります。まず両者の違いを整理します。
| 比較項目 | カタログ注文型 | 一般型(本ページの対象) |
|---|---|---|
| 対象となる設備 | 事務局のカタログに掲載された汎用製品。清掃ロボット、券売機、自動精算機、無人搬送車等。 | 個別の現場の設備や事業内容に合わせたオーダーメイド設備。設備導入・システム構築等、多様な省力化投資に対応。 |
| 選び方 | カタログから製品を選択して導入。 | 自社の課題に合わせて設備・システムを設計し、構成を組み立てる。 |
| 手続の進め方 | 販売事業者が導入・申請手続をサポート。 | 事業計画書を作成し、書面審査を受ける。(一部の申請者には口頭審査の依頼が入ることがあります) |
| 補助率 | 1/2以下 | 中小企業1/2〜2/3、小規模企業者・小規模事業者および再生事業者は2/3 |
| 補助上限額 | 従業員5名以下200万円/6〜20名500万円/21名以上1,000万円(賃上げ要件達成時は300万円/750万円/1,500万円) | 従業員規模に応じて750万円〜1億円 |
| 労働生産性の要件 | 補助事業終了後3年で年平均+3.0%以上 | 年平均+4.0%以上 |
どちらを選ぶべきか
判断の分かれ目は、自社の課題がカタログに載っている汎用製品で解決するかどうかです。店舗の会計業務を自動精算機で置き換える、施設の清掃を清掃ロボットに任せる、といった標準的な業務であれば、カタログ注文型のほうが手続の負担がはるかに軽く、販売事業者のサポートも受けられます。
一方で、自社の製品や工程に固有の事情があり、既製品をそのまま入れても現場が回らないケースでは一般型が選択肢になります。生産ラインの前後工程との接続、取り扱う製品の形状やサイズのばらつき、既存の基幹システムとのデータ連携といった条件が絡む場合、設備は個別に設計せざるを得ません。一般型は、こうした「うちの現場に合わせないと使えない」投資のための類型です。
補助上限額の差も大きな判断材料になります。カタログ注文型の上限は最大でも1,000万円(賃上げ要件達成時で1,500万円)であるのに対し、一般型は従業員規模に応じて最大1億円まで届きます。投資規模が数千万円に及ぶ設備計画では、実質的に一般型以外の選択肢がありません。
一般型は、事業計画書を自ら作成し書面審査を受ける必要がある分、準備の負荷はカタログ注文型より格段に重くなります。投資内容がカタログ製品で足りるのであれば、カタログ注文型を選ぶほうが合理的です。当社では初回相談の段階で、どちらの類型が適しているかを含めてご説明します。
対象経費
一般型の対象経費は7つの費目に分かれています。このうち「機械装置・システム構築費」は必須費目であり、これを計上しない申請は成立しません。また、機械装置・システム構築費以外の経費には全体の上限が設定されています。
| 経費区分 | 内容と上限 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 【必須】 |
設備の購入・製作・借用、ソフトウェア/情報システムの構築、改良・据付・運搬にかかる費用。単価50万円(税抜)以上の設備投資が必要です。この費目の計上がない申請はできません。 |
| 運搬費 | 個別の上限はありません。 |
| 技術導入費 | 補助対象経費総額(税抜)の1/3まで |
| 知的財産権等関連経費 | 補助対象経費総額(税抜)の1/3まで |
| 外注費 | 補助対象経費総額(税抜)の1/2まで |
| 専門家経費 | 補助対象経費総額(税抜)の1/2まで、かつ1日あたり5万円が上限 |
| クラウドサービス利用費 | 個別の上限はありません。 |
費目ごとの上限に加えて、全体を縛る規定があります。「機械装置・システム構築費」以外の経費は、合計500万円(税抜)が補助上限です。外注費やシステム関連の周辺費用が膨らむ計画では、この枠に収まるかどうかを見積段階で確認しておく必要があります。
汎用設備でも対象になる場合があります(最も誤解の多い論点)
一般型は「オーダーメイド設備が対象」と説明されるため、市販の汎用設備を使う計画は一律に対象外だと誤解されがちですが、そうではありません。汎用設備であっても、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、複数の汎用設備を組み合わせて導入することでより高い省力化効果や付加価値を生み出すことが可能である場合には、オーダーメイド設備であるとみなされ、補助の対象となります。対象外とされているのは、あくまで汎用設備・パッケージソフト等のオーダーメイド性のない設備・システムを「単体」で導入するケースです。カタログ製品に近い機器を含む計画であっても、自社の現場に合わせた構成・連携・機能追加を説明できれば、一般型で申請できる余地があります。
対象外となる経費・事業
- 交付決定前に発注・購入・支払した経費(事前着手は認められません)
- 汎用設備・パッケージソフト等、オーダーメイド性のない設備・システムの単体導入
- 不動産取得費、構築物、建設工事費
- 車両購入費
- 中古品
- 既存システムの単純なバージョンアップ
- 自社内製作費
- 通常業務にかかる人件費・旅費
- 消耗品・事務用品
- 飲食・接待費
- 保険料、借入利息、公租公課
- 親会社・子会社等の関係者間取引による調達
- 他の国庫補助金との重複受給
対象外のうち実務上とくに事故が起きやすいのが、交付決定前の発注と関係者間取引による調達の2つです。設備の納期を急ぐあまり採択後すぐに発注してしまうと、その経費は補助対象から外れます。また、グループ会社から設備やシステムを調達する構成は、価格の妥当性を担保しにくいため、認められなかったり補助額が減額されたりすることがあり、注意が必要です。いずれも計画段階で調達先と発注時期を固めておくことで回避できます。
補助率・上限額
補助率
一般型の補助率は、事業者の区分によって次のように定められています。
- 中小企業:1/2〜2/3
- 小規模企業者・小規模事業者および再生事業者:2/3
加えて、最低賃金引上げ特例があります。一定期間、地域別最低賃金の近傍で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上ある事業者は、中小企業であっても補助率が2/3に引き上げられます。最低賃金の引上げによる負担が重い事業者に配慮した措置です。
最低賃金引上げ特例の「一定期間」がいつを指すかという定義は、公募回次によって変わります。自社が該当するかどうかは、必ず最新の公募要領でご確認ください(要確認)。また、採択後から交付決定までの間に小規模企業者の定義から外れた場合、補助率は1/2に変更されます。従業員数が基準の境界にある事業者は、この点にご留意ください。
補助上限額
補助上限額は従業員数の区分によって決まります。大幅賃上げ特例を適用する場合は、それぞれ引き上げられます。
| 従業員数 | 補助上限額(通常) | 補助上限額(大幅賃上げ特例適用時) |
|---|---|---|
| 5人以下 | 750万円 | 1,000万円 |
| 6〜20人 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 21〜50人 | 3,000万円 | 4,000万円 |
| 51〜100人 | 5,000万円 | 6,500万円 |
| 101人以上 | 8,000万円 | 1億円 |
大幅賃上げ特例の条件
補助上限額を引き上げる大幅賃上げ特例を適用するには、次の2つを両方とも満たす必要があります。
- ①1人当たり給与支給総額を、基本要件である年平均成長率+3.5%以上に加えてさらに+2.5%以上(合計+6.0%以上)増加させること
- ②事業場内最低賃金を、事業実施都道府県の最低賃金+50円以上の水準にすること
上限額の引き上げ幅は大きく、たとえば従業員21〜50人の区分では3,000万円が4,000万円になります。ただしこれは後年の賃上げ義務を上乗せで負うことと引き換えです。合計+6.0%以上という水準は、5年間の事業計画期間を通じて維持しなければならない目標であり、業績変動を織り込んでも達成できる見通しがあるかを冷静に検証すべきです。上限額に釣られて特例を選び、後年に返還が発生するのでは本末転倒になります。
上限額ではなく、投資回収で判断してください
補助上限額が大きい制度では、「上限まで使える計画を組む」という発想になりがちです。しかし審査では投資回収期間が短いことも評価対象とされており、成果に結びつかない設備を積み増した計画は、かえって評価を下げます。必要な設備を必要な構成で積み上げた結果として補助額が決まる、という順序で組み立ててください。
基本要件
一般型には、事業計画期間を通じて3つすべてを達成しなければならない基本要件があります。いずれか1つでも未達となれば返還の対象となるため、申請時点で「達成できる水準か」を慎重に見極める必要があります。事業計画期間は、補助事業を完了した事業年度の翌年度を1年目として3〜5年です。
要件① 労働生産性の年平均成長率 +4.0%以上
労働生産性は次の式で算定します。
労働生産性 =(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)÷ 労働者数
ここでいう労働者数は、従業員数に役員の人数を加えたものです(個人事業主の場合は事業主および専従者の人数)。分子には減価償却費が含まれるため、設備投資によって減価償却費が増えること自体は分子を押し上げる方向に働きます。とはいえ、営業利益が伸びなければ年平均+4.0%を継続的に維持することはできません。省力化によって生まれた時間を、売上や利益にどう転換するのかまでを計画に書き込む必要があります。
要件② 1人当たり給与支給総額の年平均成長率 +3.5%以上
算定の対象は従業員のみです。役員および役員報酬は、分子・分母のいずれにも含めません。対象となるのは給料・賃金・賞与・各種手当で、福利厚生費・法定福利費・退職金は除きます。この区分を誤ると、達成しているつもりで未達になるという事故が起きます。
なお、応募時点で従業員数が0名の場合は応募できません。1人当たり給与支給総額を算定できないためです。役員のみで運営している法人は、この要件で対象外となります。
要件③ 事業場内最低賃金 ≧ 地域別最低賃金 +30円
事業実施都道府県の地域別最低賃金に30円以上を上乗せした水準を、事業計画期間中の毎年3月末時点で満たしている必要があります。地域別最低賃金は毎年改定されるため、改定に合わせて自社の賃金水準も引き上げ続けなければならないという点が実務上の要点です。現時点で+30円を満たしていても、翌年以降の改定幅によっては下回る可能性があります。
省力化指数について
基本要件とは別に、一般型では省力化指数の算出が求められます。
省力化指数 =[(設備導入により削減される業務に要していた時間)−(設備導入後に発生する業務に要する時間)]÷(設備導入により削減される業務に要していた時間)
注意すべきは、省力化指数に「○%以上」という申請要件としての最低ラインは定められていないことです。一定の数値を超えなければ申請できない、という性格のものではありません。ただし事業計画書での算出・記載は必須であり、かつ「省力化指数が高い取組」であることが審査の評価対象とされています。つまり、足切りではなく採点項目です。
この式の分母は「いま、その業務に何時間かかっているか」です。ここに実測値を置けるかどうかが、計画全体の信頼性を左右します。現場の作業時間を測らずに概算で埋めた数値は、審査で根拠を問われた際に説明が続かなくなります。
要件を達成できなかった場合
- 給与支給総額が未達の場合:「(補助金交付額 − 補助上限引き上げ額)×(1 − 達成率)」に相当する額を返還します。
- 事業場内最低賃金が未達の場合:「補助金額を事業計画年数で除した額」を返還します。
なお、本制度では収益納付は求められません。補助事業で得た収益に応じて補助金の一部を納付する仕組みはなく、返還が問題となるのは上記の賃上げ要件の未達時です。
3要件は「採択のための数字」ではなく「5年間の約束」です
基本要件は申請書に書いて終わりではなく、事業計画期間を通じて達成状況が確認されます。採択されやすくするために背伸びした数値を置くことは、後年の返還リスクを自ら作り込むことにほかなりません。当社では、業績が計画どおりに進まなかった場合でも要件を維持できるかを、賃金台帳と損益の見通しから逆算して検証したうえで、申請するかどうかをご相談しています。
申請を有利にするポイント
一般型の審査は、提出した事業計画書に基づく書面審査が基本となります。書面審査は「①補助対象事業としての適格性」「②技術面」「③計画面」「④政策面」の4区分に整理されており、加点項目も設定されています。なお、書面審査に加えて、一部の申請者には事務局から口頭審査の依頼が入ることがあります(対象の選定方法・実施条件は公募回次により異なるため要確認)。それぞれの区分が何を見ているのかを踏まえ、申請準備で整えておくべき内容を整理しました。
| 審査の観点 | 整えておくべき内容 |
|---|---|
| ①補助対象事業としての適格性 | 対象事業・対象者・申請要件・補助率等を満たしているかという入口の確認です。制度の目的に沿わない事業は、内容の巧拙以前に対象外となります。省力化ではなく新規事業の立ち上げに見える計画、既存設備の単純な置き換えに見える計画は、ここで外れます。 |
| ②技術面:省力化指数 | 省力化指数が高いことと、その算出根拠が妥当であることの両方が問われます。分母となる現状の作業時間は、工程ごとに実測した数値を積み上げてください。導入後に新たに発生する業務(機械の段取り、点検、例外処理など)を分子から控除し忘れると、根拠の妥当性を疑われます。 |
| ②技術面:投資回収と付加価値額 | 投資回収期間が短いことと付加価値額の年平均成長率が大きいこと、およびそれぞれの算出根拠の妥当性が評価されます。削減した時間を人件費相当額に換算しただけの回収計算では弱く、増産・受注増・外注内製化など損益に現れる経路まで示す必要があります。 |
| ②技術面:オーダーメイド性 | 人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)等を導入する事業計画であることが求められます。自社の現場条件に合わせてどこをどう作り込んだのか、既製品では代替できない理由は何かを、具体的に記述してください。 |
| ③計画面:遂行体制と資金 | 社内外の体制(人材・事務処理能力・専門的知見等)や財務状況から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金調達が見込まれるかも評価対象です。補助金は後払いであるため、自己資金と借入で全額を立て替えられる裏付けが要ります。 |
| ③計画面:成果とスケジュール | 成果が優位性や収益性を有し、遂行方法とスケジュールが妥当か。あわせて、高い賃上げを実現する目標値が設定され、その実現可能性が高いかが見られます。目標値の高さと実現可能性は本来トレードオフの関係にあるため、原資の説明が伴わない高い目標はかえって減点になり得ます。 |
| ③計画面:全社へのシナジー | とくに差がつく観点です。部分的な省力化に留まらず、会社全体にシナジーや成果をもたらす取組かが問われます。1工程の改善で終わる計画ではなく、その工程が変わることで前後の工程・他部門・経営指標にどう波及するのかを描いてください。 |
| ④政策面 | 地域経済への貢献、複数事業者の連携による生産性向上、事業承継を契機とした取組、先端的技術やイノベーション等が評価されます。自社の取組が地域の雇用・取引先・産業にどう波及するかという視点を、計画のどこかに位置づけてください。 |
加点項目
確認できている範囲では、次のような加点項目が設けられています。
- 事業承継またはM&Aの実施
- 地域別最低賃金の引上げ
- 事業場内最低賃金の引上げ
- 生産性向上支援センターの利用
- カタログ登録製品の導入
- サプライチェーン俯瞰企業との連携
加点項目の完全な一覧と配点は公募回次により変わります。最新の内容は必ず公募要領でご確認ください(要確認)。
口頭審査の依頼は、いつ入ってもおかしくないものとして備えてください
本制度では一部の申請者に対して口頭審査が実施されます(対象の選定方法・実施条件の詳細は公募回次により異なるため要確認)。全件に課されるものではありませんが、自社に依頼が来るかどうかを事前に選ぶことはできません。依頼が入った場合、事業計画書に書いた数値の根拠を、その場で自分の言葉で説明することが求められます。省力化指数の分母をどう測ったのか、投資回収の前提は何か、賃上げの原資はどこから出るのか。この3点を経営者ご自身が即答できる状態にしておけば、依頼の有無にかかわらず計画そのものの精度が上がります。
補助金情報センターの考え方
補助金情報センターは、省力化投資を「設備を入れること」ではなく「業務を再設計すること」だと考えています。設備は、再設計した業務を成立させるための手段にすぎません。この順序を逆にすると、高性能な機械を導入したのに現場の総作業時間がほとんど変わらない、という結果になります。段取り替えの手間が増えた、機械が止まったときの対応に人が張り付く、前工程が追いつかず稼働率が上がらない。いずれも、設備を先に決めて業務を後から合わせようとしたときに起きる現象です。
そのため当社は、現場の作業時間を実測することを、すべての出発点に置いています。対象となる業務を工程に分解し、それぞれに何分かかっているのか、誰が何人で担っているのか、月に何回発生しているのかを、感覚ではなく数値で押さえます。地味な作業ですが、この実測値がないまま先に進むと、省力化指数の分母も、投資回収期間の前提も、付加価値額の増加見込みも、すべて根拠のない推計になってしまいます。本制度は算出根拠の妥当性そのものが審査対象であり、口頭審査の依頼が入ればその根拠を口頭でも問われます。推計で埋めた数値は、審査の場で露見します。
実測を起点にすると、計画の中身も変わります。「この工程に月120時間かかっている」という数値が出ると、次に問われるのは「その120時間を減らして何をするのか」です。空いた時間で受注を増やすのか、外注していた工程を内製化するのか、残業を減らして人件費を抑えるのか。削減した時間の行き先が決まって初めて、付加価値額の増加と賃上げの原資が説明できるようになります。審査項目にある「部分的な省力化に留まらず会社全体にシナジーや成果をもたらす取組か」という観点も、この検討を経た計画であれば自然に満たされます。
制度の適合性についても率直に申し上げます。導入をお考えの設備が汎用品の単体導入にあたる場合、あるいは実態として新規事業の立ち上げである場合、本制度では採択されません。逆に、汎用設備であっても自社の環境に応じて構成や機能を作り込む計画であればオーダーメイド設備とみなされる余地があり、この見極めは初回相談の段階でご説明します。カタログ注文型のほうが適していると判断される場合や、他制度のほうが投資内容に合っている場合も、その旨をお伝えします。無理に本制度へ当てはめることは、お客様の時間と資金の双方にとって損失になるためです。
なお、本ページの内容は執筆時点で確認した情報に基づいています。補助率・補助上限額・要件・審査項目は公募回次ごとに見直されます。申請をご検討の際は、必ず公式サイト(https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/)で最新の公募要領をご確認ください。
公募スケジュール
公募のペース
一般型は、年に数回程度のペースで公募が実施されております。回次ごとの受付開始日・締切日時は都度設定されますので、最新の公募状況は必ず公式サイト(https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/)でご確認ください。申請は電子申請システムのみでの受付となり、郵送・持参による提出はできません。
準備に必要な期間
締切までに整えるべき事項は多岐にわたります。GビズIDプライムアカウントの取得、設備仕様の検討とSIer・メーカーからの見積取得、現場業務の作業時間の実測、省力化指数と投資回収期間の算出、賃上げ計画の設計、そして事業計画書の作成です。準備期間としては1〜1.5か月程度が一つの目安です。設備の内容が複雑な場合や、メーカーとの仕様調整に時間を要する場合は、さらに期間を見込んでおいてください。
GビズIDプライムアカウントの取得と、現場の作業時間の実測は、公募開始を待たずに着手できる作業です。とくに作業時間の実測は、一定期間にわたって現場で記録を取る必要があるため、締切が見えてから始めたのでは間に合いません。この2つを先に済ませておくと、公募開始後の作業を事業計画書の作成に集中させることができます。
締切間際にご相談をいただいた場合、設備仕様の詰めと見積取得を急ぎで進めることになり、構成を十分に比較検討できないまま申請せざるを得なくなります。実測値がないまま概算で計画を組めば、審査で根拠を問われた際に説明が続かなくなるリスクも高まります。早期相談が採択の鍵です。
中小企業省力化投資補助金(一般型)の申請に必要な準備とは?
1. 公募要領の確認と対象要件の判定
まず公募要領を通読し、自社が対象者要件を満たすか、検討している投資が対象事業に該当するかを確認します。とくに確認すべきは、汎用設備の単体導入になっていないか、実態が新規事業の立ち上げになっていないか、既存設備の単純な置き換えに留まっていないかの3点です。ここで対象外と判明すれば、その後の作業をすべて回避できます。
あわせて、従業員数の数え方も確認してください。本制度では、労働基準法第20条の「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」で数えます。日々雇い入れられる者、および2か月以内の期間を定めて使用される者は除外されます。従業員数は補助上限額の区分を決める要素であるため、数え方を誤ると申請枠そのものがずれます。
2. GビズIDプライムアカウントの取得
電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必須です。取得には一定の期間を要するため、早めの手続が推奨されています。公募開始を待つ必要はありませんので、検討を始めた段階で手続に着手してください。
3. 現場業務の作業時間の実測
省力化の対象とする業務を工程に分解し、それぞれの工程に要している時間、従事している人数、発生頻度を実測します。この数値が、省力化指数の分母、投資回収期間の前提、付加価値額の増加見込みのすべての起点になります。準備工程のなかで最も時間がかかり、かつ最も差がつく作業です。感覚的な「かなり時間がかかっている」という表現は、根拠になりません。
4. 設備仕様の検討と見積の取得
- SIer・設備メーカー等と仕様を詰め、自社の現場条件に合わせた構成を固めます
- 単価50万円(税抜)以上の機械装置・システム構築費が計上できる構成になっているかを確認します
- 機械装置・システム構築費以外の経費が合計500万円(税抜)の上限に収まるかを確認します
- 外注費・専門家経費など、費目ごとの上限(補助対象経費総額の1/2まで等)に抵触しないかを確認します
- 親会社・子会社等の関係者間取引による調達が含まれていないかを確認します
5. 省力化指数・投資回収期間・付加価値額の算出
実測値と見積をもとに、省力化指数、投資回収期間、付加価値額の年平均成長率を算出します。省力化指数では、設備導入後に新たに発生する業務(段取り、点検、例外処理、メンテナンス等)の時間を控除することを忘れないでください。控除漏れは、算出根拠の妥当性を疑われる典型的な要因です。
6. 賃上げ計画の設計と要件充足の検証
基本要件である1人当たり給与支給総額+3.5%以上、事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円を、事業計画期間を通じて維持できるかを検証します。大幅賃上げ特例の適用を検討する場合は、給与支給総額の合計+6.0%以上と事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+50円という上乗せ条件が5年間にわたって課されることを踏まえて判断してください。
7. 事業計画書の作成
ここまでに整理した内容を、審査項目に対応する形で事業計画書に落とし込みます。人手不足の現状、設備のオーダーメイド性、省力化指数とその算出根拠、投資回収期間、付加価値額の成長、全社へのシナジー、遂行体制と資金調達、政策面での貢献。審査項目に一つずつ答えていく構成にすることが基本です。
8. 提出書類の準備
申請には、事業計画書、決算書等、賃金台帳や労働者名簿など従業員数・賃金水準の確認書類、設備の見積書、その他公募要領で指定される書類が必要になります。具体の書類名リストは公募回次により変わるため、最新の公募要領でご確認ください(要確認)。
提出書類の様式番号は公募回次により変更される場合があるため、最新の様式は公式サイトでご確認ください。前回公募の様式をそのまま流用すると、差し戻しの原因になります。なお、認定経営革新等支援機関の関与は必須ではなく任意です。関与がなくても申請そのものは可能ですが、計画の妥当性を第三者の視点で検証する意味は大きいと考えています。
採択後の全体フロー(重要)
採択はゴールではなく、補助金を受け取るまでの手続の起点です。一般型では、採択後に次の流れが続きます。とくに交付申請には期限があり、ここを落とすと採択そのものが無駄になります。
1. 採択発表
採択結果が公表されます。ここから交付申請の期限までのカウントが始まりますので、採択の連絡を受けたらすぐに次の工程へ着手してください。
2. 交付申請(採択発表日から2か月後が期限)
交付申請の期限は、採択発表日から2か月後です。手続はjGrantsで行います。交付申請にあたっては、研修動画の視聴と確認テストの完了が前提となります。この研修を後回しにしていると期限に間に合わなくなりますので、採択後の最優先事項としてお考えください。あわせて、見積内容の精査や経費区分の整理も、この段階で求められます。
3. 交付決定
交付申請の内容が確認され、交付決定の通知を受けます。ここで初めて発注が可能になります。なお、採択後から交付決定までの間に小規模企業者の定義から外れた場合、補助率は1/2に変更されます。
4. 発注・契約・納品・検収・支払
交付決定後に発注・契約を行い、納品・検収・支払まで進めます。交付決定前に発注した経費は補助対象になりません。設備の納期が長い場合でも、この順序は変えられません。事業実施期間は交付決定日からおおむね17〜18か月以内(採択発表日から19〜20か月後の日まで)とされていますが、回次により変動するため最新の公募要領でご確認ください(要確認)。
5. 補助事業完了・実績報告書の提出
設備の導入と支払が完了したら、実績報告書を提出します。契約書・発注書・納品書・検収記録・請求書・振込記録といった証憑を取りまとめて報告することになります。証憑の不備は、実績報告の段階で最も多く発生する差し戻し要因です。支払方法や名義についても、発注前に要件を確認しておいてください。
6. 確定検査・補助金の請求・支払
実績報告の内容が検査され、補助金額が確定します。その後、補助金を請求し、精算払で入金されます。補助金は後払いです。設備代金はいったん全額を自社で支払う必要があるため、その間の資金繰りを事前に組んでおいてください。審査項目に「金融機関等からの十分な資金調達が見込まれるか」が含まれているのは、この構造があるためです。
7. 効果報告と財産管理
補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に効果報告を行います。労働生産性、給与支給総額、事業場内最低賃金といった基本要件の達成状況が、ここで確認されます。
また、単価50万円(税抜)以上の取得財産は、法定耐用年数を経過するまで処分制限がかかります。売却・廃棄・転用などを行う場合は、事前の承認が必要です。なお、本制度では収益納付は求められません。
採択後に最も事故が起きるのは「交付申請」と「発注時期」です
採択発表日から2か月という交付申請の期限は、研修動画の視聴・確認テストの完了・見積内容の精査を含めて考えると、決して余裕のある期間ではありません。また、設備の納期を心配するあまり交付決定前に発注してしまうケースも実際に起きています。この2点は、いずれも採択後の段取り管理だけで防げる事故です。当社では、採択のご連絡をいただいた時点で、交付申請までの工程表をご提示しています。
自社で申請?または支援機関に依頼?
補助金の申請は自社で行うこともできます。一般型は認定経営革新等支援機関の関与が必須ではなく、制度上は自社単独での申請が可能です。ただし実務上は、次の3つがボトルネックになりやすいことが分かっています。
ボトルネック①:数値の算出根拠
一般型では、省力化指数・投資回収期間・付加価値額の年平均成長率という3つの数値を算出し、しかもその算出根拠の妥当性まで審査されます。数値を出すこと自体は難しくありませんが、根拠を積み上げる作業は別です。工程ごとの作業時間を実測し、導入後に新たに発生する業務を控除し、削減した時間が損益のどこにどう現れるのかを説明する。この一連の作業を日常業務と並行して進めるには、相応の負荷がかかります。概算で埋めた数値は、審査で根拠を問われた時点で崩れます。
ボトルネック②:オーダーメイド性の説明
「汎用設備の単体導入は対象外、ただし導入環境に応じて構成や機能が変わる場合はオーダーメイド設備とみなされる」という線引きは、公募要領の文言だけでは判断が難しい領域です。自社の設備計画がどちら側にあるのか、どちら側だと審査員に読ませるためには何を書くべきなのか。ここを読み違えると、内容の巧拙以前に適格性の段階で落ちます。実際、オーダーメイド性の欠如は不採択要因として繰り返し指摘されている論点です。
ボトルネック③:5年間の賃上げ要件と口頭審査への備え
基本要件である賃上げは、申請時に数値を置いて終わるものではなく、事業計画期間を通じて達成状況が確認される「5年間の約束」です。業績が計画どおりに進まなかった場合でも維持できる水準かを、賃金台帳と損益の見通しから逆算して検証しておく必要があります。ここを楽観的に置くと、採択された後に返還リスクを抱え込むことになります。
あわせて、一部の申請者には口頭審査の依頼が入ります。全件ではありませんが、自社に来るかどうかを事前に選ぶことはできません。省力化指数の分母をどう測ったのか、投資回収の前提は何か、賃上げの原資はどこから出るのか。こうした問いに経営者ご自身が自分の言葉で答えられる状態にしておくことは、依頼への備えであると同時に、計画そのものの精度を確かめる作業でもあります。
補助上限額が750万円から1億円に及ぶ制度であることを踏まえると、不採択となった場合に失われるのは申請の手間だけではありません。設備投資そのものが次の公募回まで先送りになり、人手不足の解消も先送りになります。加えて本制度は、過去に本事業の交付決定を受けた者の再申請ができないなど、機会が限られる面もあります。制度適合の判断に迷いがある段階から、外部の目を入れることをおすすめします。早期相談が採択の鍵です。
支援事業者の選び方のポイント
支援事業者によって、提供される内容と結果は大きく異なります。とくに一般型のように数値の算出根拠そのものが審査され、口頭審査の可能性もある制度では、選定の巧拙が結果に直結します。次の5点でご確認ください。
①実績・専門性
その支援事業者が、どの制度でどれだけの採択実績を持っているかを確認してください。あわせて、実際に申請内容を組み立てる担当者の保有資格も重要です。中小企業診断士は経営コンサルティングに関する唯一の国家資格であり、業務工程の分解と計画の構成力に直結します。事業再構築補助金の公募結果では、士業別の採択率は税理士38.0%、公認会計士44.9%、行政書士43.0%、中小企業診断士55.3%という差がありました(出典:「事業再構築補助金の公募結果について」)。

認定支援機関別の応募・採択状況。支援を受ける相手によって採択率に差が出ていることが読み取れます(出典:「事業再構築補助金の公募結果について」)。
②サポート体制
担当者1名が単独で作成する体制か、複数名でチェックする体制かを確認してください。一般型では、省力化指数・投資回収期間・付加価値額・賃上げ計画という複数の数値が相互に整合している必要があります。1か所の数値を直すと他の数値がずれるという構造上、複数の視点によるクロスチェックがあるかどうかで、整合性の担保レベルが変わります。
③口頭審査への対応
見落とされやすい確認項目です。口頭審査は一部の申請者にのみ依頼が入るものですが、依頼が来た場合に対策まで支援範囲に含んでいるかを契約前に確認してください。書類を作って終わりの支援では、依頼が入った際に自社だけで対応することになります。模擬面接を行うのか、想定問答集を作るのか、誰が対応するのかまで具体的に確認すべきです。
④アフターサポート
本制度は、採択後に交付申請(採択発表日から2か月後が期限)、交付決定、発注、実績報告、確定検査、そして5年間の効果報告と続きます。採択までで契約が終了する支援では、期限のある交付申請や証憑の整理を自社だけで進めることになります。どこまでを標準の支援範囲に含み、どこからが別途の対応になるのかを、契約前に明確にしてください。
⑤事業成功の確度
採択されることと、導入した設備が成果を生むことは別です。しかも本制度では、労働生産性・給与支給総額・事業場内最低賃金の3要件を5年間にわたって達成し続ける必要があり、未達なら返還が生じます。採択のために背伸びした数値を置く支援事業者と、達成できる水準を一緒に検証する支援事業者とでは、数年後の結果がまったく違うものになります。初回相談で「その数値は達成できますか」と問い返してくるかどうかを、一つの見極めの材料にしてください。
補助金情報センターのご支援内容
補助金情報センターでは、制度適合の判断から採択後の交付申請までを見据えて、中小企業省力化投資補助金(一般型)の申請をご支援します。数値の算出根拠づくりと、口頭審査の依頼が入った場合の対策を、標準の工程に組み込んでいる点が特徴です。
- 制度適合の診断:対象者要件、従業員数区分と補助上限額、補助率(1/2か2/3か)、想定される補助額を初期段階で確認します。あわせて、一般型とカタログ注文型のどちらが適しているかもご説明します
- オーダーメイド性の判定:検討中の設備計画が「汎用設備の単体導入」に該当しないか、導入環境に応じた構成・機能の作り込みをどう位置づけるかを、公募要領の記載に照らして整理します
- 現場作業時間の実測設計:どの工程を、どの粒度で、どの期間測るのかという実測の設計をご提示します。省力化指数の分母となる数値を、根拠のある形で積み上げます
- 省力化指数・投資回収期間・付加価値額の算出支援:導入後に新たに発生する業務の控除を含めて、審査で問われる算出根拠の妥当性を担保できる形に整えます
- 賃上げ計画の設計:1人当たり給与支給総額+3.5%以上、事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円という基本要件を、事業計画期間を通じて維持できる水準で設計します。大幅賃上げ特例の適用可否も、返還リスクを踏まえて一緒に判断します
- 事業計画書の作成支援:技術面・計画面・政策面の各審査項目に対応する構成で、中小企業診断士が一本の論理として組み立てます。複数の中小企業診断士によるクロスチェックを経て提出内容を確定します
- 加点項目の整理:事業承継・M&Aの実施、最低賃金の引上げ、生産性向上支援センターの利用など、自社が該当し得る加点項目を洗い出し、必要な準備をご案内します
- 口頭審査対策:口頭審査の依頼が入った場合に備え、複数回の模擬面接と想定問答集の作成を標準の工程に含めています。審査員経験者を含む専門チームが対応し、数値の根拠を経営者ご自身の言葉で説明できる状態まで仕上げます
- 交付申請までの段取り支援:採択後、期限のある交付申請(採択発表日から2か月後)に向けて、研修動画の視聴・確認テストを含む工程表をご提示します
補助金情報センターが選ばれる理由
①制度適合を厳密に見極める初期審査
補助金情報センターでは、制度適合の判断を初期段階で厳密に行い、勝ち筋のある計画に工数を集中させています。一般型については、オーダーメイド性の判定と基本要件の達成可能性を初回相談の段階で確認し、要件を満たさない、あるいは制度の趣旨に合わないと判断した案件については、その旨を率直にお伝えしています。
②申請書のライティングは中小企業診断士が専任で担当
申請書のライティング支援は、すべて中小企業診断士が担当します。中小企業診断士は経営コンサルティングに関する唯一の国家資格です。事業再構築補助金の公募結果では、士業別の採択率は税理士38.0%、公認会計士44.9%、行政書士43.0%に対し、中小企業診断士は55.3%でした(出典:「事業再構築補助金の公募結果について」)。省力化投資補助金のように、業務工程の分解と数値の積み上げが評価を左右する制度では、誰が書くかが結果に表れます。
③3名以上によるクロスチェック体制
当社では常に3名以上の中小企業診断士によるクロスチェック体制を敷いています。在籍する中小企業診断士は120名以上。一般型では、省力化指数・投資回収期間・付加価値額・賃上げ計画という複数の数値が相互に連動しており、1か所を直すと他がずれます。整合性を担保するには、複数の視点で読み直す工程が欠かせません。
④口頭審査対策を標準の工程に組み込み
一般型では、一部の申請者に口頭審査の依頼が入ります。依頼が来てから慌てないよう、当社では、複数回の模擬面接と想定問答集の作成を標準の工程に含め、審査員経験者を含む専門チームが対応します。どの申請者に依頼が入るかを事前に選べない以上、審査員からの問いにどう答えるかまでを準備の対象とすべきだと考えています。省力化指数の分母の測り方、投資回収の前提、賃上げの原資という、必ず問われる論点から順に詰めていきます。
⑤認定経営革新等支援機関としての総合力
補助金情報センターは認定経営革新等支援機関であり、M&A支援機関登録事業者でもあります。国の制度から自治体の制度まで幅広く扱っているため、省力化投資補助金が最適でない場合には、他制度も含めた選択肢を第三者の立場でご提示できます。
万が一不採択となった場合も、同一テーマでの再申請については追加の着手金をいただかずに再支援を行います(最大2回まで無料)。
豊富な採択実績をご紹介
補助金情報センターは認定経営革新等支援機関として、豊富な支援実績があります。中小企業省力化投資補助金(一般型)に関する個別の採択事例は、掲載可否について各社へ確認のうえ順次公開してまいります。
具体的な取引先名およびロゴの掲載は、個社確認の上、掲載を準備中です。業種・導入設備の傾向については、初回相談の際に近い事例をご説明します。
採択率について
事務局から公表されている採択件数から見ると、直近の公募回では概ね6割前後の水準で推移しているとみられます。
採択率はやや高めの水準ではありますが、出せば通るというレベルのものでは決してなく、一定数が不採択となる制度であることは確かです。差し戻し・不採択の要因として確認されているのは、書類の不備・不足(指定された訂正期限までに修正されなければ不採択)、申請者自身による申請と認められない代行申請、事務局が「事業の遂行が困難」と判断した計画、オーダーメイド性の欠如、交付決定前の発注・購入、みなし大企業への該当、過去に本事業の交付決定を受けた者の再申請、他補助金との重複受給、既に所有する製品の単純な置き換え、主として従業員の解雇を通じた労働生産性の向上、そして新規事業への該当です。これらの多くは、申請前の確認で回避できる項目です。
ご支援の流れ
①お問い合わせ
フォームまたはお電話でご連絡ください。初回相談(Zoom)は無料です。事業規模・人手不足の状況・検討している設備投資の内容と時期をお伺いし、中小企業省力化投資補助金(一般型)の対象となるかを初期判断します。
②ご面談
現場の課題と設備計画を詳しくヒアリングします。対象者要件の充足、従業員数区分に応じた補助上限額、適用される補助率、設備のオーダーメイド性、賃上げ要件の達成可能性を確認し、申請可否と想定スケジュールをご提示します。カタログ注文型や他制度のほうが適していると判断される場合は、その旨をお伝えします。
③契約
支援内容・費用・スケジュールにご納得いただけましたら、電子契約にて契約を締結します。標準の支援範囲と、別途のご相談となる範囲をあらかじめ書面で明確にいたします。
④着手金のご入金
着手金をご入金いただき、支援を開始します。
⑤現場作業時間の実測・設備仕様の確定
省力化の対象とする業務を工程に分解し、作業時間・従事人数・発生頻度を実測します。並行してSIer・メーカー様との仕様調整と見積取得を進め、経費区分と費目ごとの上限に照らして構成を確定します。GビズIDプライムアカウントの取得もこの段階で進めます。
⑥数値の算出・事業計画書の作成
実測値と見積をもとに、省力化指数・投資回収期間・付加価値額の年平均成長率を算出し、事業計画期間を通じて達成できる水準で賃上げ計画を設計します。そのうえで、審査項目に対応する構成で中小企業診断士が事業計画書を組み立て、複数の中小企業診断士によるクロスチェックで数値の整合と論理の抜けを潰します。
⑦電子申請・口頭審査対策
電子申請システムから申請を行います。申請後は口頭審査の依頼に備え、想定問答集を作成し、複数回の模擬面接を実施します。審査員経験者を含む専門チームが対応し、数値の根拠を経営者ご自身の言葉で説明できる状態まで仕上げます。
⑧採択発表・交付申請・交付決定
採択後、成功報酬をご請求します。あわせて、採択発表日から2か月後という交付申請の期限に向けた工程表をご提示し、研修動画の視聴・確認テストを含む手続をご案内します。交付決定後より発注・契約が可能になります。交付決定前の発注は補助対象外となるため、着手の順序もあわせてご案内します。
⑨実績報告
設備の導入と支払の完了後、証憑を取りまとめて実績報告書を提出します。実績報告以降の実務は標準の支援範囲外となりますが、ご希望に応じて別途ご相談を承ります。
⑩補助金入金
確定検査により補助金額が確定した後、請求手続を経て精算払で補助金が入金されます。
よくある質問
①そもそも中小企業省力化投資補助金(一般型)とは?
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)とはどのような制度ですか。
- 人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備を導入するための経費の一部を補助する制度です。正式名称は中小企業省力化投資補助事業(一般型)といい、所管は中小企業庁、執行主体・事務局は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)です。省力化投資を促進して付加価値額・生産性の向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的としています。
- カタログ注文型とは何が違うのですか。
- カタログ注文型は、人手不足解消に効果がある汎用製品(清掃ロボット、券売機、自動精算機、無人搬送車等)をあらかじめ掲載した「カタログ」から選んで導入する仕組みで、販売事業者が導入・申請手続をサポートします。一般型は、個別の現場の設備や事業内容に合わせたオーダーメイド設備が対象で、事業計画書を作成して書面審査を受けます(一部の申請者には口頭審査の依頼が入ることがあります)。補助上限額はカタログ注文型が従業員規模に応じて200万円〜1,000万円(賃上げ要件達成時は300万円〜1,500万円)、一般型は750万円〜1億円です。
- 一般型とカタログ注文型のどちらを選ぶべきですか。
- 自社の課題がカタログに掲載された汎用製品で解決するのであれば、手続の負担が軽いカタログ注文型のほうが合理的です。既製品をそのまま入れても現場が回らず、自社の工程や既存システムに合わせた作り込みが必要な場合、あるいは投資規模が数千万円に及ぶ場合は一般型が選択肢になります。初回相談の際に、どちらが適しているかを含めてご説明します。
- 補助率と補助上限額を教えてください。
- 補助率は中小企業1/2〜2/3、小規模企業者・小規模事業者および再生事業者は2/3です。補助上限額は従業員数区分に応じて、5人以下750万円、6〜20人1,500万円、21〜50人3,000万円、51〜100人5,000万円、101人以上8,000万円です。大幅賃上げ特例を適用すると、それぞれ1,000万円・2,000万円・4,000万円・6,500万円・1億円まで引き上げられ、最大で1億円となります。
- 新規事業の立ち上げにも使えますか。
- 使えません。本制度は省力化を目的とする制度であることから、新規事業は対象となりません。新分野への進出をお考えの場合は、別の制度をご検討ください。当社では他制度も含めて選択肢をご提示します。
- 人員削減を前提とした計画でも申請できますか。
- できません。主として従業員の解雇を通じて労働生産性を向上させる事業は対象外とされています。本制度が想定しているのは、人手が足りない状態を設備で埋め、空いた時間をより付加価値の高い業務に振り向けることです。
②申請要件・対象経費について
- 単価50万円以上の設備投資は必ず必要ですか。
- 必要です。「機械装置・システム構築費」は必須の経費区分であり、単価50万円(税抜)以上の設備投資が求められます。この費目を計上しない申請は成立しません。
- 市販の汎用設備を導入する計画は対象外ですか。
- 一律に対象外というわけではありません。対象外とされているのは、汎用設備・パッケージソフト等オーダーメイド性のない設備・システムを「単体」で導入するケースです。汎用設備であっても、導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、複数の汎用設備を組み合わせて導入することでより高い省力化効果や付加価値を生み出すことが可能である場合には、オーダーメイド設備であるとみなされ対象となります。単体では対象外でも、組み合わせであれば要件を満たす可能性があるということです。判断に迷われる場合はご相談ください。
- 中古の設備や車両も対象になりますか。
- いずれも対象外です。中古品、車両購入費のほか、不動産取得費・構築物・建設工事費、既存システムの単純なバージョンアップ、自社内製作費、消耗品・事務用品、通常業務の人件費・旅費なども対象外とされています。あわせて、親会社・子会社等の関係者間取引による調達や、他の国庫補助金との重複受給も認められません。
- 機械装置・システム構築費以外の経費に上限はありますか。
- あります。「機械装置・システム構築費」以外の経費は、合計500万円(税抜)が補助上限です。加えて費目ごとの上限もあり、技術導入費と知的財産権等関連経費は補助対象経費総額(税抜)の1/3まで、外注費と専門家経費は1/2まで(専門家経費はさらに1日5万円が上限)です。運搬費とクラウドサービス利用費には個別の上限がありません。
- 基本要件を教えてください。
- 事業計画期間を通じて、①労働生産性の年平均成長率+4.0%以上の増加、②1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上の増加、③事業場内最低賃金が事業実施都道府県の地域別最低賃金+30円以上(毎年3月末時点)、の3つすべてを達成する必要があります。事業計画期間は、補助事業を完了した事業年度の翌年度を1年目として3〜5年です。
- 給与支給総額にはどこまで含めますか。
- 算定の対象は従業員のみで、役員および役員報酬は分子・分母のいずれにも含めません。対象となるのは給料・賃金・賞与・各種手当で、福利厚生費・法定福利費・退職金は除きます。なお、応募時点で従業員数が0名の場合は応募できません。
- 要件を達成できなかった場合はどうなりますか。
- 返還の対象となります。給与支給総額が未達の場合は「(補助金交付額 − 補助上限引き上げ額)×(1 − 達成率)」を、事業場内最低賃金が未達の場合は「補助金額を事業計画年数で除した額」を返還します。なお、本制度では収益納付は求められません。
- 省力化指数に「○%以上」という基準はありますか。
- 申請要件としての最低ラインは定められていません。ただし事業計画書での算出・記載は必須であり、「省力化指数が高い取組」であることが審査の評価対象とされています。足切りではなく採点項目とお考えください。算出式は[(設備導入により削減される業務に要していた時間)−(設備導入後に発生する業務に要する時間)]÷(設備導入により削減される業務に要していた時間)です。
③申請手続と採択後について
- GビズIDは必要ですか。
- 必要です。GビズIDプライムアカウントが必須で、取得には一定の期間を要するため早めの手続が推奨されています。申請は電子申請システムのみでの受付となり、郵送・持参はできません。交付申請以降の手続はjGrantsで行います。
- 認定経営革新等支援機関の関与は必須ですか。
- 必須ではなく任意です。関与がなくても申請は可能です。ただし、数値の算出根拠や賃上げ計画の実現可能性を第三者の視点で検証する意味は大きいと考えています。なお、当社は認定経営革新等支援機関です。
- 提出書類には何が必要ですか。
- 事業計画書、決算書等、賃金台帳や労働者名簿など従業員数・賃金水準の確認書類、設備の見積書、その他公募要領で指定される書類が必要になります。具体の書類名リストは公募回次により変わるため、最新の公募要領でご確認ください(要確認)。また、様式番号は公募回次により変更される場合があるため、最新の様式は公式サイトでご確認ください。
- 口頭審査とはどのようなものですか。
- 審査の基本は書面審査ですが、それに加えて一部の申請者に対して口頭審査が実施されます。全件に課されるものではなく、対象の選定方法や実施条件の詳細は公募回次により異なるため、最新の公募要領でご確認ください(要確認)。依頼が入った場合は、事業計画書に記載した数値の根拠を、その場で自分の言葉で説明できるかが問われます。当社では、依頼に備えて複数回の模擬面接と想定問答集の作成を標準の工程に含めています。
- 交付申請の期限はいつまでですか。
- 採択発表日から2か月後が期限です。交付申請にあたっては研修動画の視聴と確認テストの完了が前提となりますので、採択後すぐに着手してください。手続はjGrantsで行います。
- 採択されたらすぐに設備を発注してよいですか。
- いけません。発注・契約が可能になるのは交付決定後です。交付決定前に発注・購入・支払を行った経費は補助対象外となり、事前着手は認められていません。設備の納期が長い場合でも、この順序は変えられません。
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 後払い(精算払)です。設備代金はいったん全額を自社で支払い、実績報告、確定検査による補助金額の確定、請求手続を経てから入金されます。導入時点では全額の資金が必要になりますので、資金繰りの計画に織り込んでおいてください。審査でも金融機関等からの資金調達の見込みが評価対象とされています。
- 採択後の報告はいつまで必要ですか。設備は自由に処分できますか。
- 効果報告は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に行います。また、単価50万円(税抜)以上の取得財産は法定耐用年数を経過するまで処分制限がかかり、処分する場合は事前の承認が必要です。
- 過去に採択されたことがありますが、再度申請できますか。
- 過去に本事業の交付決定を受けた者は再申請できません。また、みなし大企業(親会社の議決権50%超の子会社等は1社のみ申請可)に該当する場合や、他補助金と重複して受給しようとする場合も対象外となります。
④補助金情報センターのご支援について
- 初回相談は無料ですか。
- 無料です。Zoomでの初回相談にて、検討されている設備投資の内容と事業規模をお伺いし、制度の対象となるか、一般型とカタログ注文型のどちらが適しているか、賃上げ要件を達成できる見込みがあるかを初期判断してご説明します。お電話(03-6825-0432)でも承ります。
- 支援の費用を教えてください。
- 初回相談(Zoom)は無料です。ご支援の費用は、設備投資の規模やご希望の支援範囲に応じて個別にお見積りいたします。詳細はお問い合わせください。
- 口頭審査の対策もしてもらえますか。
- はい。口頭審査の依頼が入った場合に備え、複数回の模擬面接と想定問答集の作成を標準の工程に含めており、審査員経験者を含む専門チームが対応します。省力化指数の分母の測り方、投資回収の前提、賃上げの原資という必ず問われる論点から順に詰め、経営者ご自身の言葉で説明できる状態まで仕上げます。
- どこまでが標準の支援範囲ですか。
- 制度適合の診断、オーダーメイド性の判定、現場作業時間の実測設計、省力化指数等の算出支援、賃上げ計画の設計、事業計画書の作成支援とクロスチェック、加点項目の整理、口頭審査対策、交付申請までの段取り支援が標準の範囲です。実績報告・確定検査・効果報告といった採択後の実務、および設備の仕様策定そのものは標準の支援範囲外となり、ご希望に応じて別途ご相談を承ります。線引きはご契約前に書面で明確にいたします。
- 設備メーカーやSIerを紹介してもらえますか。
- 設備の選定と仕様の策定は、貴社と設備メーカー・SIer様との間で進めていただく前提です。当社は、決まった構成が補助対象要件(単価50万円以上、オーダーメイド性、費目ごとの上限等)に適合しているかを確認し、計画への落とし込みをご支援します。個別の事業者のご紹介可否については、初回相談の際にご相談ください。
- 不採択だった場合はどうなりますか。
- 同一テーマでの再申請については、追加の着手金をいただかずに再支援を行います(最大2回まで無料)。不採択となった要因を整理し、計画の構成と数値の根拠を組み直したうえで次回に臨みます。
- 遠方ですが対応してもらえますか。
- 対応可能です。ヒアリングから事業計画書の作成支援、模擬面接まで、オンラインで完結する体制を整えています。全国からご相談を承っています。
人手不足の解消と賃上げ、両立の設計をご相談ください。
中小企業省力化投資補助金(一般型)は、省力化指数・投資回収期間・付加価値額といった数値の組み立てが評価を左右する制度です。制度適合の判断から採択後の実績報告まで、申請に必要な工程をご支援します。
お電話でのお問い合わせ 03-6825-0432